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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z16
管理番号 1073699 
審判番号 不服2002-15757 
総通号数 40 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-08-19 
確定日 2003-03-20 
事件の表示 商願2001-94410拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KISHURAINBOW」の文字を標準文字により表してなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,印刷物,文房具類」を指定商品として、平成13年10月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第458192号、登録第2565976号、登録第4203701号、登録第4220298号、登録第4254492号及び登録第4593141号の各商標(以下「引用各商標」という。)は、それぞれの構成中に「Rainbow」、「RAINBOW」又は「レインボー」の文字を顕著に有して成り、本願指定商品と同一又は類似の商品を指定商品として含み、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「KISHURAINBOW」の文字よりなるところ、構成各文字はアルファベット文字により同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されており、外観上まとまりよく一体のものとして看取し得るものであって、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「KISHU」の文字部分が、旧国名「紀州」に通じる場合があるとしても、かかる構成においては、商品の産地、販売地を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「キシュレインボー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「レインボー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-03-07 
出願番号 商願2001-94410(T2001-94410) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 修 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 今田 三男
岩内 三夫
商標の称呼 キシュレインボー、レインボー 
代理人 飯塚 信市 

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