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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z09 |
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管理番号 | 1073691 |
審判番号 | 不服2001-64 |
総通号数 | 40 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-01-04 |
確定日 | 2003-03-24 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第91358号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「INFERNO」の欧文字を標準文字により書してなり、願書記載の第9類に属する商品を指定商品として、平成10年10月23日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年5月1日付け手続補正書をもって、第9類「電子応用半導体ウエハー探傷器及びその部品」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由 (1) 指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。 (2) 本願商標は、下記の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 記 1 登録第2419542号 2 登録第3108972号 3 商願平09-148322号 3 引用商標 原査定が拒絶の理由に引用した登録第2419542号商標(以下「引用A商標」という。)は、昭和63年10月24日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録されたものである。 同じく、登録第3108972号商標(以下「引用B商標」という。)は、平成5年2月2日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年12月26日に設定登録されたものである。 同じく、商願平09-148322号商標(以下「引用C商標」という。)は、第9類に属する商標願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月14日に登録出願されたものである。 4 当審の判断 (1)商標法第6条第1項及び第2項に該当するか否かについて 本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、その補正された商品は、当初の指定商品の要旨を変更することなく、かつ、「測定機械器具」に属する商品として、その内容及び範囲が明確な商品となったものであるから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることができる。 そうすると、上記条項に該当するものとすることはできない。 (2)商標法第4条第1項第11号に該当するか否かについて 本願の指定商品は、「測定機械器具」に属する商品であること上記のとおりであるから引用A商標及び引用B商標の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品と認められるものである。また、引用C商標は、本願の査定時においてすでに拒絶査定が確定していたものである。 そうすると、本願商標と引用各商標とは、類似する商標ということはできないから、上記条項には該当しないものである。 (3)したがって、本願商標は、上記2(1)及び2(2)の拒絶の理由をもってしては、拒絶することができない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-03-12 |
出願番号 | 商願平10-91358 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 岩内 三夫、前山 るり子 |
特許庁審判長 |
大橋 良三 |
特許庁審判官 |
高野 義三 佐藤 達夫 |
商標の称呼 | インフェルノ、インファーノ |
代理人 | 高橋 隆二 |