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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z05
管理番号 1073637 
審判番号 不服2001-4233 
総通号数 40 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-03-21 
確定日 2003-03-18 
事件の表示 平成11年商標登録願第85141号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「M-VAX」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第5類「人体用黒色腫癌治療用ワクチン,その他の薬剤及び医薬品」を指定商品として、平成11年9月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2723833号商標(以下「引用A商標」という。)は、「バックス」の片仮名文字及び「VAQS」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成1年7月3日に登録出願、第1類「化学品,その他本類に属する商品」を指定商品として平成9年12月19日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4633444号商標(以下「引用B商標」という。)は、「BAX」の欧文字及び「バックス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成9年11月11日に登録出願、第1類「バクテリア検査キット」を指定商品として平成14年12月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「M-VAX」の文字よりなるところ、前後の文字をつなぐための符合であるハイフンをもって、同一の書体で同一の大きさの文字とが連結され、外観上まとまりよく一体に表されており、その全体の構成文字より生ずる「エムバックス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、他に構成中の「VAX」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見い出せないから、本願商標は、特定の語義を有しない一連の造語とみるのが相当である。
そうすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「エムバックス」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
一方、引用A商標は「バックス」及び「VAQS」の文字を、引用B商標は「BAX」及び「バックス」の文字よりなるものであるから共に「バックス」の称呼を生ずるものである。
そして、引用A、B商標はともに、特定の語義を有しない造語と理解されるものである。
そこで、まず、本願商標より生ずる「エムバックス」の称呼と引用A、B商標より生ずる「バックス」の称呼とを比較するに、両称呼は「エム」の音の有無の違いにより明らかに異なって聴取されるから、称呼上相紛れるおそれはないものといえる。
次に、本願商標及び引用A、B商標は共に特定の語義を有しない一種の造語と認められるから比較すべくもない。
また、本願商標と引用A、B商標とは、それぞれの綴りも異なるものであるから、外観において明らかに相違するものである。
そうとすれば、本願商標と引用A、B商標とは、その外観、称呼及び観念を総合的に考察すると、非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-03-04 
出願番号 商願平11-85141 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野上 サトル石井 千里 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 中田みよ子
鈴木 新五
商標の称呼 エムバックス、エムワクス、バックス 
代理人 酒井 一 
代理人 蔵合 正博 

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