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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z09
管理番号 1073565 
審判番号 不服2001-17561 
総通号数 40 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-10-02 
確定日 2003-03-14 
事件の表示 商願2000- 52094拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CYBERCREDIT」の文字を標準文字を用いて書してなり、第9類の「電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)・その他の電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,レコード,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品とし、平成12年5月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「「コンピュータ(ネットワーク)に関する」という意味の接頭辞」である「CYBER」の文字と、「信用販売、月賦販売」を意味する「CREDIT」の文字とを一連にして、全体として「コンピュータネットワーク上での信用販売又は月賦販売」といった意味合いを表したものと理解される「CYBERCREDIT」の文字を表示してなるものですから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が上記販売方法により販売される商品であることを理解するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認めます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「CYBERCREDIT」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同一の書体、同一の大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、全体の構成文字より生ずる「サイバークレジット」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであり、「CYBER」及び「CREDIT」の部分を分離して考察する特段の事由もないばかりでなく、「CYBER」が「コンピュータ(ネットワーク)に関する」という意味の接頭辞であり、「CREDIT」が「信用販売、月賦販売」の意味合いを有する熟語であるとしても、これを組み合せた「CYBERCREDIT」の構成文字全体より原審説示の意味合いを直ちに想起、認識されるとは言い難く、また、これが本願の指定商品について取引上普通に使用されている事実も見出せない。
してみれば、本願商標は、商品の品質、機能等を直接的具体的に表示するとまではいえないとみるのが相当であり、構成各文字全体をもって、特定の意味合いを想起させない一種の造語よりなるものというべきであるから、これを本願の指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-03-04 
出願番号 商願2000-52094(T2000-52094) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 啓之 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
大橋 信彦
商標の称呼 サイバークレジット 
代理人 飯塚 信市 

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