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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z0712
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z0712
管理番号 1073552 
審判番号 不服2001-16969 
総通号数 40 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-09-21 
確定日 2003-03-06 
事件の表示 商願2000-61093拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「パワーリニア」の片仮名文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第7類「農業用機械器具,芝刈機」及び、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成12年6月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「(1)本願商標は、『パワーリニア』の片仮名文字を書してなるものであるが、前半部の『パワー』の文字は『力』の意味を有する外来語として一般に親しまれている語であり、また、後半部『リニア』の文字は『直線の』等の意味を有する外来語である。してみると、『直線のパワーがあること』を直感させる、『パワーリニア』の文字をを普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。(2)本願商標は、登録第1796053号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「パワーリニア」の文字よりなるところ、外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「パワーリニア」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「パワー」が「能力、動力・電力などの力」を意味する語であり、また、「リニア」が「直線の、線状の」を意味する語であるとしても、これらを結合してなる本願商標全体より、その指定商品の商品の品質、機能が直接的、具体的に理解できるものとはいい難いばかりでなく、取引において「パワーリニア」の文字表記が普通に使用されている事実も見当たらない。
そうすると、本願商標は、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として、取引者、需要者に理解されるものとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
次に、本願商標は、一体不可分の一種の造語として「パワーリニア」とのみ称呼されるものと認められる。
他方、引用商標は、「LINEA」の欧文字を横書きしてなるものであり、これより「リニア」及び「リネア」の称呼を生ずるとするのが相当である。
そして、本願商標の「パワーリニア」の称呼と引用商標より生ずる「リニア」及び「リネア」の称呼は、「パワー」の音の有無の違いにより明らかに異なって聴取されるから、両商標は称呼上相紛れるおそれはないものといえる。
また、両商標は、外観、観念においても紛らわしいところはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-01-27 
出願番号 商願2000-61093(T2000-61093) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z0712)
T 1 8・ 13- WY (Z0712)
最終処分 成立  
前審関与審査官 瀬戸 俊晶神田 忠雄 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 中田みよ子
鈴木 新五
商標の称呼 パワーリニア、リニア 

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