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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 016
管理番号 1073489 
審判番号 審判1999-3290 
総通号数 40 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-03-02 
確定日 2003-03-05 
事件の表示 平成5年商標登録願第61588号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「水先案内人」の文字を横書きしてなり、第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成5年6月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3369494号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
商標登録原簿の記載によれば、引用商標は、その指定商品中「計算尺」について登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定登録が平成14年5月1日になされている。
その結果、引用商標に係る指定商品は、本願指定商品と同一又は類似する商品を含まないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-02-13 
出願番号 商願平5-61588 
審決分類 T 1 8・ 264- WY (016)
最終処分 成立  
前審関与審査官 広石 辰男柳原 雪身 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 山田 正樹
鈴木 新五
商標の称呼 ミズサキアンナイニン 

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