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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 042
管理番号 1073486 
審判番号 審判1998-18245 
総通号数 40 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-11-16 
確定日 2003-03-05 
事件の表示 平成 8年商標登録願第146706号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第42類「求人情報の提供」を指定役務として、平成8年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、仕事を探すの意味合いを認識させる『JOB-Hunt』の欧文字を格別特異とはいえない程度に書してなるにすぎないものであるから、これを本願の指定役務について使用するときには、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、上段に大きく表された部分は、やや図案化されているとしても「JOB-Hunt」の欧文字を書したものとして、また、下段の「ジョブ-ハント」の仮名文字は上記欧文字の表音を表したものと理解し認識されるものである。
しかして、「JOB」の文字が「仕事」の意味を有し、「Hunt」の文字が「狩り、狩猟、捜す」の意味を有するものであるとしても、両者を結合した語ないしは「ジョブ-ハント」の語が、仕事を探すの意味合いで本願商標の指定役務について一般的かつ普遍的に使用されている事実は、職権をもって調査するも発見することができない。仮に、本願商標から仕事を探すの意味合いを認識することがあるとしても、そのことから直ちに本願商標の指定役務について自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとすべき具体的理由は見出し難いものである。
そうすると、本願商標は、その指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいい得ず、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標

審決日 2003-02-17 
出願番号 商願平8-146706 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 巻島 豊二 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 高野 義三
佐藤 達夫
商標の称呼 ジョブハント 
代理人 高橋 隆二 
代理人 元井 成幸 

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