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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 取り消して登録 042
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 042
管理番号 1073479 
審判番号 審判1997-11759 
総通号数 40 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-07-14 
確定日 2003-02-27 
事件の表示 平成6年商標登録願第18931号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「理学整体」の文字を横書きしてなり、第42類「理学療法を利用した心身の矯正,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり」を指定商品として平成6年2月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その指定役務との関係において理学療法の意を表すものと直感する『理学』の文字と、手技によって骨格のゆがみや異常を整え、健康増進をはかる『整体』の文字を単に結合して『理学整体』と表したものであるから、全体として『マッサージ等の物理療法等による治療』程度の意味合いを想起させるにすぎないので、これを本願の指定役務に使用しても、単に役務の質を表示するにとどまり、自他役務を識別するための機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
請求人は、当審において、本願商標は、商標法第3条第2項に該当し、登録要件を備えているものであると主張し、その立証方法として、甲第1号証ないし同第62号証を提出している。
そして、請求人の提出に係る前記各号証を総合勘案すれば、本願商標は、1994年頃より継続して本願指定役務に使用された結果、現在において需要者が請求人の業務に係る役務であることを認識することができるに至ったものと認め得るものである。
してみれば、本願商標は、本願指定役務について、商標法第3条第2項に規定する要件を満たしているものであるから、同法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-02-05 
出願番号 商願平6-18931 
審決分類 T 1 8・ 17- WY (042)
T 1 8・ 13- WY (042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 村田 有香中嶋 容伸柳原 雪身 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 前山 るり子
小林 和男
商標の称呼 リガクセイタイ 
代理人 恩田 博宣 

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