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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 Z14
管理番号 1073477 
審判番号 不服2002-13434 
総通号数 40 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-07-18 
確定日 2003-03-01 
事件の表示 商願2001-71017拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ARMONA」の文字を標準文字により表わしてなり、第14類「身飾品」を指定商品として、平成13年8月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
「本願商標は、イタリアの著名な服飾会社『ARMONIA』と類似する『ARMONA』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、上記会社又はこれらと何らかの関係がある者の業務に係る商品とその出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
一般に、著名商標を引用して登録出願に係る商標が、商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、当該商標の出願時、我が国内の需要者によって著名な標章であることが認識されており、出願人がその出願に係る商標を使用した場合、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものに適用されると解される。
そこで、原審説示のイタリアの服飾会社「ARMONIA」の標章が、当該商標の出願時に我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、各種新聞、雑誌等を当審において職権をもって調査するも、原審で掲げた「世界の一流品大図鑑‘82年版」(昭和57年5月25日講談社発行、106頁)以外に我が国で紹介されているものは少なく、該標章が著名であると認めるに足る十分な資料を見出すことはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者をしてイタリアの服飾会社の「ARMONIA」標章を想起又は連想させるようなことはなく、前記法人又は同人と何等かの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-02-07 
出願番号 商願2001-71017(T2001-71017) 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (Z14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 井岡 賢一 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 松本 はるみ
高野 義三
商標の称呼 アルモナ、アーモナ 
代理人 谷川 昌夫 

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