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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z22
管理番号 1073471 
審判番号 不服2002-13192 
総通号数 40 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-07-15 
確定日 2003-03-01 
事件の表示 商願2001-57105拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ビオグラン」の文字を横書きしてなり、第22類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年6月22日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成14年7月15日付け手続補正書により、第22類「生ごみ処理用・家畜し尿の処理プラント用・バイオトイレ用・土質改良用又はマルチング用の粒状構造に加工された木材チップ,キノコ培養用の粒状構造に加工された木材チップ,ペットの敷き料用の粒状構造に加工された木材チップ,木質ペレット用の粒状構造に加工された木材チップ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第22類の商品を指定したものと認めることもできないから、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-02-10 
出願番号 商願2001-57105(T2001-57105) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z22)
最終処分 成立  
前審関与審査官 千葉 麻里子小川 きみえ 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 今田 三男
岩内 三夫
商標の称呼 ビオグラン 
代理人 細井 貞行 
代理人 石渡 英房 
代理人 長南 満輝男 

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