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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z22 |
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管理番号 | 1073471 |
審判番号 | 不服2002-13192 |
総通号数 | 40 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-07-15 |
確定日 | 2003-03-01 |
事件の表示 | 商願2001-57105拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ビオグラン」の文字を横書きしてなり、第22類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年6月22日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品については、当審において平成14年7月15日付け手続補正書により、第22類「生ごみ処理用・家畜し尿の処理プラント用・バイオトイレ用・土質改良用又はマルチング用の粒状構造に加工された木材チップ,キノコ培養用の粒状構造に加工された木材チップ,ペットの敷き料用の粒状構造に加工された木材チップ,木質ペレット用の粒状構造に加工された木材チップ」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第22類の商品を指定したものと認めることもできないから、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。 その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-02-10 |
出願番号 | 商願2001-57105(T2001-57105) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Z22)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 千葉 麻里子、小川 きみえ |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
今田 三男 岩内 三夫 |
商標の称呼 | ビオグラン |
代理人 | 細井 貞行 |
代理人 | 石渡 英房 |
代理人 | 長南 満輝男 |