• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z30
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z30
管理番号 1072333 
異議申立番号 異議2002-90274 
総通号数 39 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-03-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-04-26 
確定日 2003-01-23 
異議申立件数
事件の表示 登録第4539920号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4539920号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4539920号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年3月28日に登録出願、「しきしゅん」の文字と「四季春」の文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「茶」を指定商品として、平成14年2月1日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨
登録異議申立人の提出した甲第2号証ないし甲第5号証によれば、「四季春」は台湾を産地とする青茶の一種(品種名)であって、本件商標の登録査定時には既に日本国内において販売されていたことが認められる。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の「四季春」茶に使用した場合、その普通名称普通に用いられる方法で表示するものであり、これ以外の茶に使用するときは、「四季春」茶であるかのごとく、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断
平成14年9月13日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-12-04 
出願番号 商願2001-28171(T2001-28171) 
審決分類 T 1 651・ 11- Z (Z30)
T 1 651・ 272- Z (Z30)
最終処分 取消  
前審関与審査官 内山 進 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 鈴木 新五
小池 隆
登録日 2002-02-01 
登録番号 商標登録第4539920号(T4539920) 
権利者 株式会社鈴木鉄工所
商標の称呼 シキシュン、シキハル 
代理人 増田 恒則 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ