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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z10
審判 全部申立て  登録を維持 Z10
管理番号 1072312 
異議申立番号 異議2002-90369 
総通号数 39 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-03-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-06-03 
確定日 2003-02-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第4548628号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4548628号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4548628号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年5月7日に登録出願(優先権主張 アメリカ合衆国 2001年1月16日)され、「TIGER ORTHO」の欧文字を標準文字とし、第10類「歯科矯正用器具,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成14年3月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成3年7月12日に登録出願され、「TIGER」の欧文字を横書きしてなり、第10類「医療機械器具」を指定商品として、平成10年9月11日に設定登録された登録第2724163号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標は、取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る「TIGER」と「ORTHO」の文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔に書され、かつ、共に5文字よりなっているものであって、両文字間には軽重の差がなく外観上バランスよく一体的に構成されており、その全体より生ずる「タイガーオーソ」の称呼も格別冗長でなく、語呂よく一気に称呼し得るものである。そして、構成中の「ORTHO」の欧文字が、化学用語で「ベンゼン環」を意味し、ときに「ortho」が次に来る綴り字との関係で「矯正」を意味する連結形として使用されることがあるとしても、本件商標は上記認定のとおりであって、かかる構成において、その前半部の「TIGER」の文字部分のみを分離抽出し「タイガー」(虎)の称呼、観念をもって取引に当たるとするのは不自然であり、その構成文字の全体をもって一体不可分の一種の造語として把握、認識されると判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「タイガーオーソ」の称呼のみを生ずるものと認められる。
そうとすれば、本件商標より前半部の「TIGER」の文字部分のみに着目して「タイガー」(虎)の称呼、観念をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼、観念において類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、採用することができない。
また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において明らかな差異を有するものと認められる。
してみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2003-01-21 
出願番号 商願2001-40973(T2001-40973) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (Z10)
T 1 651・ 262- Y (Z10)
最終処分 維持  
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 中嶋 容伸
茂木 静代
登録日 2002-03-01 
登録番号 商標登録第4548628号(T4548628) 
権利者 ガック インターナショナル,インコーポレイテッド
商標の称呼 タイガーオーソ、タイガーオルト、タイガー、オーソ、オルト 
代理人 菊池 桂子 
代理人 勝部 哲雄 
代理人 宇井 正一 
代理人 外川 奈美 
代理人 石田 敬 
代理人 松永 宣行 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 

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