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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z3742
管理番号 1072181 
審判番号 不服2001-11762 
総通号数 39 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-07-06 
確定日 2003-02-17 
事件の表示 商願2000-2134拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「e-home」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成12年1月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、役務の種別等を表示する記号、符号として一般に使用されている欧文字の1文字の一類型である『e』と『家庭,家』を意味する英語として広く知られている『home』の文字をハイフンで接続して横書きにしてなるにすぎない構成であり、本願指定役務との関係からすれば、そのいずれの部分も自他役務の識別力を有さないものであるから、これをその指定役務に使用しても、需要者に、単に『e』記号として規格化された住宅の建築一式工事,『e』記号として規格化された住宅の設計等であることを認識させるに止まるというのが相当であり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「e-home」の文字よりなるところ、その、構成中の「e」が、記号、符号として用いられる欧文字の1字であり、また、「home」が、「うち、我が家、家庭」を意味する語であるとしても、これらを「-」を介して結合してなる本願商標は、むしろ、その構成全体をもって一種の造語として、需要者に理解されるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-01-08 
出願番号 商願2000-2134(T2000-2134) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z3742)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 尊恵佐藤 松江 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 中田みよ子
鈴木 新五
商標の称呼 イイホーム、イーホーム 
代理人 斎藤 理絵 
代理人 幸田 全弘 

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