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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない Z28
審判 査定不服 観念類似 登録しない Z28
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z28
管理番号 1072164 
審判番号 審判1999-18087 
総通号数 39 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-11-11 
確定日 2003-01-15 
事件の表示 平成11年商標登録願第45292号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成10年3月9日に出願された平成10年商標登録願第18392号の分割出願として、第28類「おもちゃ時計,ころがしおもちゃ,ゼンマイおもちゃ,電気式おもちゃ,フリクションおもちゃ,ブローチ,呼び子,レバーアクションおもちゃ,その他の金属製おもちゃ,板物おもちゃ,抜き物おもちゃ,箱物おもちゃ,ひき物おもちゃ,その他の木製又は竹製のおもちゃ,色紙,写し絵,折り紙,紙風船,着せ替え,切り抜き,千代紙,ぬり絵,その他の紙製おもちゃ,縫いぐるみ,その他の布製おもちゃ,型押しおもちゃ,張り合わせおもちゃ,吹き込みおもちゃ,その他のプラスチック製おもちゃ,型物おもちゃ,ゴムまり,薄層物おもちゃ,焼き物おもちゃ,その他のゴム製おもちゃ,オルゴール,鉄琴,ハーモニカ,ピアノ,木琴,その他のおもちゃ楽器,組み立てセット,大工道具セット,ままごとおもちゃ,その他のセットおもちゃ,縁起くまで,お手玉,おはじき,おもちゃのけん銃,おもちゃの面,おもちゃ花火,きびがら,クリスマスツリー,こいのぼり,子供用片足スクーター,自動車型幼児用四輪車,シャボン玉おもちゃ,たこ,粘土,羽子板,羽根,ビー玉,目なしだるま,揺り木馬,幼児用三輪車,幼児用プール,輪投げ,その他のおもちゃ,おすわり人形,五月人形及びその附属品,こけし人形,さくら人形,日本人形用被服,ひな人形及びその附属品,その他の日本人形,洋人形用被服,フランス人形,マスコット人形,その他の西洋人形,その他の人形,愛玩動物用おもちゃ」を指定商品として、同11年5月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4083793号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおり、「I N E」の文字を書してなり、平成7年9月29日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具,録音済み磁気テープ・磁気カード,その他のレコード,検索用の電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真を録画した磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク・磁気テープ,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成9年11月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「I」、「n」、「e」の各欧文字を中黒「・」を介して「I・n・e」と書してなるところ、その中黒「・」は、単に上記各欧文字の区切り符号として理解されることから、各欧文字を一字一字区切って「アイエヌイー」と称呼するのが通常と認められる。
そして、請求人は、本願商標は「被服」を中心とした商品に使用された結果、「インエ」と称呼されるものとの認識が取引者、消費者に浸透してきている旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出しているが、同証拠によっては本願商標がその指定商品の取引者、需要者の間にまで広く認識され、「インエ」の称呼をもって親しまれているとは認め得ない。 そうとすれば、本願商標は、「インエ」と称呼される場合があるとしても、これより「アイエヌイー」の称呼を生ずるものというべきである。
一方、引用商標は、「I」、「N」、「E」の各欧文字を書してなるから、該文字に相応して「アイエヌイー」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標は、同一の称呼「アイエヌイー」を生ずるものといわなければならない。
さらに、本願商標と引用商標は、同一配列の欧文字3字「i(I)」、「n(N)」、「e(E)」を観念させるものであり、外観上の近似性も否定しがたいことから、互いに紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。
また、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品中「家庭用テレビゲームおもちゃ」と類似の商品が含まれていると認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)
本願商標

別掲(2)
引用商標

審理終結日 2002-11-05 
結審通知日 2002-11-15 
審決日 2002-11-27 
出願番号 商願平11-45292 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (Z28)
T 1 8・ 262- Z (Z28)
T 1 8・ 263- Z (Z28)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 熊谷 道夫 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 鈴木 新五
山田 正樹
商標の称呼 イネ、アイエヌイイ 
代理人 林 信之 

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