• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z3542
管理番号 1072137 
審判番号 不服2001-6043 
総通号数 39 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-04-17 
確定日 2003-01-24 
事件の表示 平成11年商標登録願第118944号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「eDiary」の欧文字を横書きしてなり、第35類及び第42類の願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年12月24日に登録出願、その後、指定役務については、平成13年2月9日付の手続補正書により、第35類「広告用ビデオの制作,商品展示会の企画・運営及び開催,その他の広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,派遣による速記,筆耕,文書又は磁気テープ等のファイリングに係る分類の作成又はファイリング,派遣による文書又は磁気テープ等のファイリングに係る分類の作成又はファイリング,建築物及び博覧会会場などにおける来訪者の受付及び案内,派遣による建築物及び博覧会会場などにおける来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,タイムレコーダーの貸与,派遣による秘書,派遣による貸借対照表・損益計算書等の財務に関する書類の作成その他の財務処理,ワードプロセッサを用いた文書の作成,派遣によるワードプロセッサを用いた文書の作成,電子計算機・タイプライター・テレックス又はそれに準ずる事務用機器の操作,派遣による電子計算機・タイプライター・テレックス又はそれに準ずる事務用機器の操作,新商品の開発・販売計画の作成等に必要な基礎知識を得るためにする市場に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析,派遣による新商品の開発・販売計画の作成等に必要な基礎知識を得るためにする市場に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析,外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書・貨物引換・船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成,派遣による外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書・貨物引換・船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成,マネキン人形の貸与,事業の管理及び組識に関する助言,事業の管理に関する援助,商業又は工業の管理に関する援助,企業の事業化に関する評価,商品の販売実績の統計に関する情報の提供,事業の調査,商業に関する情報の提供,企業の人事及び労務管理に関する助言,企業の求人・採用活動に関する助言,新商品の発売に関する情報の提供,企業の経営に関する情報の提供,企業経営ノウハウに関する情報の提供,企業の買収・合併に関する情報の提供,個人輸入事務の代理又は代行,宛名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行,CADシステムを用いた文書・図面のファイリング,光ディスクを用いた文書・図面のファイリング,ダイレクトメール発送の代理,ホテルの経営に関する指導若しくは事務管理」及び第42類「電子計算機のプログラム・機械器具の開発・設計・保守・試験・研究及び助言,電子計算機による情報処理,電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守,包装用容器の開発・設計及び保守,一般廃棄物の収集及び分別及びその取次,産業廃棄物の収集及び分別及びその取次,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次,飲食物の提供,美容,理容,コインシャワー場の提供,サウナの提供,温泉浴場の提供,その他の入浴施設の提供,写真の撮影及びその取次,オフセット印刷及びその取次,グラビア印刷及びその取次,スクリーン印刷及びその取次,石版印刷及びその取次,凸版印刷及びその取次,電子計算機利用データの編集,求人情報の提供,ファッション情報の提供,気象情報の提供,科学技術情報の提供,結婚又は交際を希望するものへの異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,婚礼のための施設の提供の契約の媒介又は取次,婚礼のための施設の利用に関する情報の提供,葬儀の執行及びその取次,墓地又は納骨堂の提供及びその管理,庭園又は花壇の手入れ及びその取次,庭園樹の植樹及びその取次,肥料の散布・配布及びその取次,苗木の仕立て,雑草の防除及びその取次,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。)及びその取次,建築物の設計及びその取次,測量及びその取次,地質の調査,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,細菌学の研究,化学の研究,心理検査,油田開発のための分析,織物の検査,電子計算機システムの研究,物理学の研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,法的調査,通訳及び派遣による通訳,翻訳及び派遣による翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診察,病人の看護,出産の補助,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,身体障害者の更生の援助,身体障害者の治療及び養護,精神薄弱者の更生の援助,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,印刷用機械器具の貸与,ボイラーの貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,搾乳器の貸与,孵卵器の貸与,漁業用機械器具の貸与,芝刈機の貸与,理化学機械器具の貸与,電気磁気測定器の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものは除く),加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,冷凍機械器具の貸与,暖冷房装置(業務用)の貸与,美容院用・理髪店用機械器具の貸与,家具の貸与,敷物の貸与,カーテンの貸与,壁掛けの貸与,光学機械器具の貸与,カメラの貸与,医療器具の賃貸,データベースの検索代行,買い物代行,農業用機器の貸与,動物の飼育,受託による農耕,著作権の管理,錠前開け,検眼,石油の試掘,油田の調査,電子計算機・自動車その他の機器についてその用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法に関する紹介及び説明,オフィスオートメーション関連機器の開発及び設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計又は製図,医療診断情報の提供,老人介護情報の提供,新聞記事情報の提供,造花の貸与,製図用具の貸与,各種集会及び催しの利用に供する施設の提供,会議室の貸与,タオルの貸与,火災報知器の貸与,官公所に提出する書類その他の権利義務又は事実証明に関する書類作成の代行,特許発明の実施許諾・譲渡の契約の代理又は媒介,商標の使用許諾・譲渡の契約の代理又は媒介,花輪の貸与,ガス湯沸かし器の貸与,ガスもれ感知器の貸与,ガスストーブの貸与,ガスメーターの貸与,ガスもれ警報器の貸与,ガスランプの貸与,ガスレンジの貸与,ガス計量器の貸与,ガス点火器の貸与,ガスボイラーの貸与,ガス灯の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は『電子日記(帳)』の意味合いを容易に認識させる『eDiary』の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定役務の電子計算機のシステム・プログラムの開発・情報処理等に関連した役務中、上記のような機能を内容とする役務に使用するときは、単に役務の質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、前記したとおり、「eDiary」の文字よりなるところ、その構成語頭の「e」の文字が、「電子の、インターネットの」の意を表す語「electoronic」の略語としてしばしば使用されていることは、例えば、電子商取引を「イーコマース(e-commerce)」、電子商取引市場、仮想市場を「eマーケットプレイス(e-market place)」、電子マネーを「イーマネー(e-money)」、電子メールを「イーメール(e-mail)」、ネット出版物を「Eブック(e-book)」、遠隔診断を行う医師を「イー・ドクター(e-doctor)」、ネットを利用した社員の教育システムを「Eラーニング(e-learning)」などと称することに照らし明らかである。また、その「Diary」の文字部分は、「日記、日誌」を意味する英語として知られている。そして、例えば、パソコンの画面上で日記を記入、閲覧、編集が可能なソフトが開発、販売されていることは、以下のインターネットのホームページ情報により確認することができる。
(ア)インターネットホームページ(http://www.forest.impress.co.jp/article/1999/06/09/okiniiri.html)には、「カレンダー付き日記帳『EDiary』v1.25 パスワードや検索に対応、フレーム表示のHTML化もできる(99/06/09)手軽につけられる日記ソフト。右側にカレンダー、左側に日記本文が表示され、カレンダーの日付をクリックして当日の日記を閲覧・編集する。記入するとカレンダーの日付が黄色く変わり、書いた日が一目瞭然。日記にはJPEG画像を添付可能、過去の日記をキーワードでAND/OR検索できる。データは暗号化されて保存されるので、パスワードを設定すれば留守中に他人に日記を覗かれる心配もない。またテキスト出力とHTML出力ができるため、ホームページで日記を公開したい人にも便利だ。HTML化はフレーム表示対応。左フレームに月インデックス、右フレーム上部に当月分カレンダー、右フレーム下部に本文が日付ごとにテーブル枠囲いで表示され、カレンダーをクリックすれば当日の日記へジャンプする。カスタマイズできるのは色設定程度だが、簡単に日記のページを作成公開したい人にはうれしいソフトだ。」とあること。
(イ)インターネットホームページ(http://rd.vector.co.jp/soft/win95/personal/se087602.html )には、「EDiary お使いのエディタで編集、HTML・テキスト出力、AND・OR検索、鍵付き日記 動作OS:Windows98 Windows95 ソフトウォッチに追加 動作機種:汎用 友だちに教えるソフトの種類:フリーソフト 作者:中村 敦。」とあること。
(ウ)インターネットホームページ(http://member.nifty.ne.jp/n_atsu/rireki.htm )には、「EDiary履歴 9月28日1.30「起動時、自動でエディターON」にチェックしておくとEDiaryが起動しなくなる不具合除去 9月3日1.29 IMEを自動で起動しないようにした 8月3日1.28 細かい不具合除去テキスト出力で「日毎」「月毎」「年毎」で出力できるようにした 7月2日 1.27 細かい不具合除去Helpを手直し6月10日1.26 BMPの画像形式も添付出来るようにした HELPを.chmに変更画像を編集できるようにした。」とあること。
(2)以上によれば、本願商標「eDiary」より理解される文字としての意味合いは、上記のとおり、「電子日記」であり、これを本願指定役務中「電子計算機のプログラムの開発、設計」をして提供する役務について使用した場合、取引者、需要者は、「電子計算機のプログラムの内容」、つまり、該役務の質(内容)を表記したものとして理解するに止まり、自他役務の識別標識としての商標とは認識し得ないものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、前記と同旨の理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-11-07 
結審通知日 2002-11-15 
審決日 2002-12-02 
出願番号 商願平11-118944 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z3542)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 青木 博文 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 中田みよ子
鈴木 新五
商標の称呼 イイダイアリー、イーダイアリー、ダイアリー、エダイアリー 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ