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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z3542
管理番号 1072136 
審判番号 不服2001-6045 
総通号数 39 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-04-17 
確定日 2003-01-24 
事件の表示 平成11年商標登録願第118947号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「eTimetable」の欧文字を横書きしてなり、第35類及び第42類の願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年12月24日に登録出願、その後、指定役務については、平成13年2月9日付の手続補正書により、第35類「広告用ビデオの制作,商品展示会の企画・運営及び開催,その他の広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,派遣による速記,筆耕,文書又は磁気テープ等のファイリングに係る分類の作成又はファイリング,派遣による文書又は磁気テープ等のファイリングに係る分類の作成又はファイリング,建築物及び博覧会会場などにおける来訪者の受付及び案内,派遣による建築物及び博覧会会場などにおける来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,タイムレコーダーの貸与,派遣による秘書,派遣による貸借対照表・損益計算書等の財務に関する書類の作成その他の財務処理,ワードプロセッサを用いた文書の作成,派遣によるワードプロセッサを用いた文書の作成,電子計算機・タイプライター・テレックス又はそれに準ずる事務用機器の操作,派遣による電子計算機・タイプライター・テレックス又はそれに準ずる事務用機器の操作,新商品の開発・販売計画の作成等に必要な基礎知識を得るためにする市場に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析,派遣による新商品の開発・販売計画の作成等に必要な基礎知識を得るためにする市場に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析,外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書・貨物引換・船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成,派遣による外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書・貨物引換・船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成,マネキン人形の貸与,事業の管理及び組識に関する助言,事業の管理に関する援助,商業又は工業の管理に関する援助,企業の事業化に関する評価,商品の販売実績の統計に関する情報の提供,事業の調査,商業に関する情報の提供,企業の人事及び労務管理に関する助言,企業の求人・採用活動に関する助言,新商品の発売に関する情報の提供,企業の経営に関する情報の提供,企業経営ノウハウに関する情報の提供,企業の買収・合併に関する情報の提供,個人輸入事務の代理又は代行,宛名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行,CADシステムを用いた文書・図面のファイリング,光ディスクを用いた文書・図面のファイリング,ダイレクトメール発送の代理,ホテルの経営に関する指導若しくは事務管理」及び第42類「電子計算機のプログラム・機械器具の開発・設計・保守・試験・研究及び助言,電子計算機による情報処理,電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守,包装用容器の開発・設計及び保守,一般廃棄物の収集及び分別及びその取次,産業廃棄物の収集及び分別及びその取次,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次,飲食物の提供,美容,理容,コインシャワー場の提供,サウナの提供,温泉浴場の提供,その他の入浴施設の提供,写真の撮影及びその取次,オフセット印刷及びその取次,グラビア印刷及びその取次,スクリーン印刷及びその取次,石版印刷及びその取次,凸版印刷及びその取次,電子計算機利用データの編集,求人情報の提供,ファッション情報の提供,気象情報の提供,科学技術情報の提供,結婚又は交際を希望するものへの異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,婚礼のための施設の提供の契約の媒介又は取次,婚礼のための施設の利用に関する情報の提供,葬儀の執行及びその取次,墓地又は納骨堂の提供及びその管理,庭園又は花壇の手入れ及びその取次,庭園樹の植樹及びその取次,肥料の散布・配布及びその取次,苗木の仕立て,雑草の防除及びその取次,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。)及びその取次,建築物の設計及びその取次,測量及びその取次,地質の調査,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,細菌学の研究,化学の研究,心理検査,油田開発のための分析,織物の検査,電子計算機システムの研究,物理学の研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,法的調査,通訳及び派遣による通訳,翻訳及び派遣による翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診察,病人の看護,出産の補助,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,身体障害者の更生の援助,身体障害者の治療及び養護,精神薄弱者の更生の援助,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,印刷用機械器具の貸与,ボイラーの貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,搾乳器の貸与,孵卵器の貸与,漁業用機械器具の貸与,芝刈機の貸与,理化学機械器具の貸与,電気磁気測定器の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものは除く),加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,冷凍機械器具の貸与,暖冷房装置(業務用)の貸与,美容院用・理髪店用機械器具の貸与,家具の貸与,敷物の貸与,カーテンの貸与,壁掛けの貸与,光学機械器具の貸与,カメラの貸与,医療器具の賃貸,データベースの検索代行,買い物代行,農業用機器の貸与,動物の飼育,受託による農耕,著作権の管理,錠前開け,検眼,石油の試掘,油田の調査,電子計算機・自動車その他の機器についてその用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法に関する紹介及び説明,オフィスオートメーション関連機器の開発及び設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計又は製図,医療診断情報の提供,老人介護情報の提供,新聞記事情報の提供,造花の貸与,製図用具の貸与,各種集会及び催しの利用に供する施設の提供,会議室の貸与,タオルの貸与,火災報知器の貸与,官公所に提出する書類その他の権利義務又は事実証明に関する書類作成の代行,特許発明の実施許諾・譲渡の契約の代理又は媒介,商標の使用許諾・譲渡の契約の代理又は媒介,花輪の貸与,ガス湯沸かし器の貸与,ガスもれ感知器の貸与,ガスストーブの貸与,ガスメーターの貸与,ガスもれ警報器の貸与,ガスランプの貸与,ガスレンジの貸与,ガス計量器の貸与,ガス点火器の貸与,ガスボイラーの貸与,ガス灯の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は『電子時刻表』の意味合いを容易に認識させる『eTimetable』の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定役務の電子計算機のシステム・プログラムの開発・情報処理等に関連した役務中、上記のような機能を内容とする役務に使用するときは、単に役務の質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、前記したとおり、「eTimetable」の文字よりなるところ、その構成語頭の「e」の文字が、「電子の、インターネットの」の意を表す語「electoronic」の略語としてしばしば使用されていることは、例えば、電子商取引を「イーコマース(e-commerce)」、電子商取引市場、仮想市場を「eマーケットプレイス(e-market place)」、電子マネーを「イーマネー(e-money)」、電子メールを「イーメール(e-mail)」、ネット出版物を「Eブック(e-book)」、遠隔診断を行う医師を「イー・ドクター(e-doctor)」、ネットを利用した社員の教育システムを「Eラーニング(e-learning)」などと称することに照らし明らかである。また、同構成後半の「Timetable」の文字部分は、「時刻表、予定表」を意味する英語として知られている。そして、例えば、パソコンの画面上で、利用する日時、希望出発時刻もしくは到着時刻を入力すると、ルート、所要時間、料金等のデータを絞り込んでくるソフトが開発され、それを「電子時刻表」、「eTimetable」と称し、利用されていることは、以下のインターネットのホームページ情報等により確認することができる。
(ア)「1998.09.29日刊工業新聞社 流通サービス新聞8頁」には、「野村技術士事務所、航空ダイヤソフト「全世界航空電子時刻表」を発売、野村技術士事務所(神戸市須磨区道正台1の1の3の3301、野村知生代表取締役、078・797・0240)は、十月十日に全世界航空電子時刻表「フライトプランナー」を発売する。同電子時刻表はウィンドウズ95/NT/3・1/DOSで動作するソフトウエアで、九八年十月一日から九九年三月三十一日まで有効の航空ダイヤを掲載している。データは欧州の主要国発着便を中心に、全世界五百五十社以上、三千五百以上の空港をカバーしている。ちなみに日本の航空会社も、日本航空(JAL)、全日空(ANA)、日本エアシステム(JAS)はもとより、日本アジア航空、日本トランスオーシャン航空、日本エアーコミューターなどを全線収録している。使い方は簡単で、出発地と到着地及び利用日時を指定するだけで、乗り継ぎを含む全フライトを自動的に検索表示する。また、利用するエアーラインを限定したり除外する機能もある。三枚組フロッピーで、価格は四千九百八十円。全国主要書店などで販売する。」とあること。
(イ)「ヨーロッパ鉄道電子時刻表」(HAFAS)は、ドイツを中心にヨーロッパ全域をほぼカバーする時刻表検索ソフトです。このCDーROMは、ドイツ鉄道株式会社(DBAG)が監修しているものですが、約3万の駅と16万の列車の情報を元に製作しており、ドイツ、スイスを中心に、デンマーク、オランダ、ベルギー、フランス、イギリス、オーストリア、ポーランド、チェコ、ハンガリー、ルクセンブルグは、ほぼ完全にカバーしています。スエーデン、ノルウェー、イタリアに関しては、データの到着が遅れ、掲載されていない列車がいくつかありますが、アップデーターでかなりの部分が補える予定です。スペイン、ポルトガルに関しては、限られた列車のみの掲載となります。また、一部の長距離列車については、主要駅のみになりますが、イスタンブール等の終着駅まで掲載しています。使い方は至って簡単。出発地と到着地を指定するだけです。利用する日時、おおよその希望出発時刻もしくは到着時刻を入力すると、データを絞り込んできます。もちろん、乗り換えを含んだ検索です。たとえば、ベルリンからロンドンまでの場合、様々なルートがありますが、出発もしくは到着希望時刻を入れてやると、それに似合ったパリ経由、ブリュッセル経由等を自動的に選び出します。(http://www.tmo.co.jp/enter-h.html)
(エ)「電子時刻表フォーラム発足 ある日、私は既存の時刻表を表示するオンラインソフトを利用しようとしてふと思った。「何でこんなに使いづらいんだ?」。確かに公開されているのは素晴らしいソフトばかりなのだが、どうも私の性に合わないものばかり。「なんかこう、ぱっと検索できて、時刻表データが書きやすくて、シンプルなソフトはないのかね」。探してみても全然見当たらない。しかし私はそんなプログラムを作れる腕もない。「それなら、仕様を公開してみんなで作っていけばいいんじゃないか」。なんとも都合のいい発想である。しかしこれならば、私と同じことを思っているかもしれないであろう他の人たちにも便利な環境を広めていけるかもしれない。しかし、これだけではあまりにも自分勝手すぎるので、こんなフォーラムを開きました。みんなで一緒になって、便利な時刻表環境をつくっていこうという会です。会に入っていないみなさんも、ぜひメールで自分の意見を発表していってください。(http://isweb34.infoseek.co.jp/computer/etf/opening.html)
(オ)インターネット時刻表で「シネマの旅」をヴァーチャル体験 旅心を滾らせる電子鉄道時刻表「ゲーム感覚で電子鉄道時刻表と遊ぶ」海外旅行の計画を立てる上でもっとも手間暇がかかるのは、鉄道の時刻調べだろう。ヨーロッパの場合、トーマス・クックの「ヨーロッパ鉄道時刻表」(発売:ダイヤモンド社)[*1]の日本語版が出ており、比較的容易に調べることができる。日本の時刻表はこの英語版を手本にしているのだから読みやすいのも当然といえる。しかし、この時刻表にも載っていないローカル列車や田舎の駅を調べたり、何回も乗り継ぎを必要とするルートで最短ルートを通る最も早い列車を選び出したりする機能はない。その機能をいかんなく発揮しているのはインターネット上に展開する「電子鉄道時刻表」だ。電子時刻表は単に列車の時刻を調べるだけでなく、周遊旅行の思いもよらない近道を見つけたり、風光明媚なところだけを通るルートを組んだり、ビザの必要な国の迂回ルートを見つけたりと、旅を自分流に演出するのに大いに役立つ。そればかりか、コンピューターの前に座って、世界中のライヴ映像サイト[*2]と組み合わせてヴァーチャル旅行を楽しむことさえできるのだ。無料で、しかも開通間もない新幹線ルートやクリスマスや復活祭の臨時時刻も反映。事故などが発生したときの迂回ルートにも素早く対応。乗換駅を明示した個々の列車のルート・マップをディスプレーするものもある。(http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Ocean/5894/railway.html)
(カ)「時刻表データ 対応ソフトElectronic Timetable Search 1.0 MEMO:電子時刻表フォーラム公式の検索ソフトです。動作にはRubyが必要です。ここから入手してくださいDOWNLOAD:ets10.zip」。(http://www4.gateway.ne.jp/~taikihal/etimetable_soft.html)
(キ)「GoldenWare Travel Technologies Electronic Timetable on the PC. The Electronic Timetable is downloaded via the Internet and is a complete airline branded timetable, resident on a Personal Computer for offline lookups and planning. Our best of class, patent pending routing 」。(http://www.goldenware.com/eTimetable.html)
(ク)「All timetable are in Acrobat 4.0 Portable Document File format. Please download and install Acrobat Reader 4.0 to view these files」。(http://mingkei.school.net.hk/info/etimetable.html)
(2)以上によれば、本願商標「eTimetable」より理解される文字としての意味合いは、上記のとおり「電子時刻表」であり、これを本願指定役務中「電子計算機のプログラムの開発、設計」をして提供する役務について使用した場合、取引者、需要者は、上記した事情よりして、「電子計算機プログラムの内容」、つまり、該役務の質(内容)を表記したものとして理解するに止まり、自他役務の識別標識としての商標とは認識し得ないものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、前記と同旨の理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-11-07 
結審通知日 2002-11-15 
審決日 2002-12-02 
出願番号 商願平11-118947 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z3542)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 青木 博文 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 鈴木 新五
中田みよ子
商標の称呼 イイタイムテーブル、イータイムテーブル、タイムテーブル、エタイムテーブル 

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