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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z05
審判 査定不服 商品(役務)の類否 登録しない Z05
管理番号 1072132 
審判番号 不服2000-16158 
総通号数 39 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-10-10 
確定日 2003-01-06 
事件の表示 平成11年商標登録願第46522号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ルネッサ」の片仮名文字及び「RENAISSA」の欧文字を二段に横書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年5月28日に登録出願、その後、指定商品については、同12年5月10日付け手続補正書により「毛髪用剤」と補正がされたものである。

2 原査定で引用した商標
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第3325630号商標(以下「引用商標」という。)は、「ルネッサ」の片仮名文字及び「Renaissa」の欧文字を二段に横書きしてなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,高級脂肪酸,肥料,人工甘味料」を指定商品として、平成7年3月1日に登録出願、同9年6月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)商標の類否について
本願商標は、「ルネッサ」及び「RENAISSA」の文字を、引用商標は、「ルネッサ」及び「Renaissa」の文字よりなるところ、両商標は、上段の「ルネッサ」の片仮名文字及び下段の欧文字の綴りが一致しているものであって、いずれも「ルネッサ」と称呼されるものである実質的に同一の商標ということができる。
(2)指定商品の類否について
本願の指定商品「毛髪用剤」と引用商標の指定商品中「植物成長調整剤類」についてみるに、「毛髪用剤」は、人体に使用する医薬品の一種であり、「植物成長調整剤類」は、農薬の一種である。そして、医薬品を製造・販売している薬品会社が、農薬を製造・販売している事例があることは、以下のインターネットのホームページ情報により認めることができる。
(ア)インターネットホームページ(http://www.navic-n.co.jp/agro/)には、「取扱商品:病害虫防除剤、雑草防除剤、植物成長調整剤、土壌消毒剤、土壌改良剤、葉面散布肥料・・・主要取引先、主要納入先:新潟県内各地区農業協同組合、新潟県たばこ耕作組合、新潟県内主要農薬資材取扱店・・・主要代理店・特約店・仕入先:アグリード株式会社、株式会社アグロス、池内化成株式会社、大塚化学株式会社、科研製薬株式会社、協和種苗株式会社、小西安農業資材株式会社、三共株式会社、三洋貿易株式会社、柴田屋加工紙株式会社、セキスイグリーンハウス株式会社、太洋興業株式会社、武田薬品工業株式会社、東都興業株式会社、株式会社トモノアグリカ、新潟ネポン販売株式会社、日産化学工業株式会社、日本バイエルアグロケム株式会社、株式会社ハイランド、丸善薬品産業株式会社、森井紙器工業株式会社、菱商農材株式会社、渡辺パイプ株式会社、BASFジャパン株式会社(50音順)」との記載があること。
(イ)インターネットホームページ(http://www1.neweb.ne.jp/wb/nagasawa/nouyaku.htm)には、「特約代理店:三共株式会社、日産化学工業株式会社、日本曹達株式会社、アグロ・カネショウ株式会社、丸善薬品株式会社など・・・取り扱いメーカー:日本農薬株式会社、塩野義誓約株式会社、日本バイエル・アグロケム株式会社、武田薬品工業株式会社、トモノ農薬株式会社など・・・主な取り扱い品目:殺虫剤、殺菌剤、殺ダニ剤、燻煙剤、水稲除草剤、非農耕地除草剤 展着剤、殺センチュウ剤、植物成長調整剤、その他」との記載があること。
(ウ)インターネットホームページ(http://www.hinomaru-kk.com/project/aguri/medical.html)には、「主な仕入先:九州三共(株)、住友化学工業(株)、(株)トモノアグリカ、三井東圧農薬(株)、アリスタライフサイエンス(株)、協和発酵工業(株)、日本モンサント(株)、アベンティスクロップサイエンスシオノギ(株)、ディーエーエス菱商(株)、武田薬品工業(株)、石原バイオサイエンス(株)、大塚化学(株)、出光興産(株)・・・主要取扱商品: 殺虫剤、殺菌剤、除草剤、植物生長調整剤、土壌薫蒸剤、展着剤、マルハナバチ、天敵農薬、その他。」との記載があること。
(エ)インターネットホームページ(http://www.sankyo.co.jp/general/Profile_j/)によれば、「商号 三共株式会社 本社所在地 東京都中央区日本橋本町三丁目5番1号 設立年月日大正2年3月1日(創業明治32年) 資本金687億円(平成14年3月現在) 従業員数6,515名(平成14年3月現在) 事業内容 医薬品、医療機器・器材、農薬、食品、化粧品、動物薬、工業薬品及び関連製品の製造販売」の記載があること。
そうすると、同一のメーカーが「毛髪用剤」と「植物成長調整剤」を製造・販売することが少なからずあるといえるから、これに実質的同一の商標を使用した場合、これに接する需要者は、同一のメーカーによる製造・販売に係る商品であるかのごとく認識し、出所の混同のおそれがあるというのが相当であるから、本願の指定商品「毛髪用剤」と引用商標の指定商品中「植物成長調整剤」は、類似する商品ということができる。
(3)請求人は、「商品の類否は、根本的には商取引の実情、経済界の状況に即応すべきものであるが、その基準としては商品の生産部門、販売部門の同一性、原材料、品質の同一性、用途の同一性、需要者の範囲の同一性及び完成品と部品の関連性といったものが挙げられ、これらを総合的に考慮して商品の類似は判断されるべきものとされる。そして、そのような総合的判断に照らせば、「毛髪用剤」と「植物成長調整剤類」とは明らかに非類似の商品ということができる。具体的には、本願商標の指定商品「毛髪用剤」は、主として製薬会社によって製造され、これは薬局・薬店において販売されるものである。一方、引用商標の指定商品「植物成長調整剤類」は、主として化学品会社によって製造され、これは「農薬」の一種であるため農協や園芸店、肥料店で販売されるものである。ここから明らかなように、上記基準に照らして総合的に両商品について検討すると、これらはほとんど共通点のない、紛れることのない別々の商品であることが分かる。」旨主張しているが、上記の認定を相当とするから、その主張を採用することはできない。
(4)したがって、本願商標と引用商標とは、商標において類似し、また、上記のとおり、引用商標の指定商品中には本願商標の指定商品と類似する商品を含むものといえるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-10-17 
結審通知日 2002-10-25 
審決日 2002-11-11 
出願番号 商願平11-46522 
審決分類 T 1 8・ 254- Z (Z05)
T 1 8・ 262- Z (Z05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 茂久小川 有三清川 恵子 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 鈴木 新五
中田みよ子
商標の称呼 ルネッサ、レネッサ 
代理人 小谷 武 

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