ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z42 |
---|---|
管理番号 | 1072062 |
審判番号 | 不服2002-8309 |
総通号数 | 39 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-05-10 |
確定日 | 2003-02-03 |
事件の表示 | 商願2000-128698拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「insat2」の文字(標準文字)を書してなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年11月30日登録出願、指定役務については当審における平成14年7月1日付け手続補正書により第42類「平版印刷(オフセット印刷を含む。),凹版印刷(グラビア印刷を含む。),孔版印刷(スクリーン印刷を含む。),凸版印刷,電子計算機及び同関連機器を用いた電子印刷,写真の撮影,建築物の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守(派遣を含む。),コンピューターデータベースのアクセスタイムの賃貸,インターネットホームページの設計・制作又は保守,インターネットホームページが格納されたワールドワイドウェブサーバーの運用代行,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,その他の電子応用機械器具の貸与,電子計算機・同関連機器を用いて行う情報処理,ビジネスフォームの設計及びビジネスフォームのデザインに関する診断及び指導,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)を用いた情報処理システムの設計に関する診断及び指導,オフィスレイアウト環境の評価・研究,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,廃棄物リサイクルシステム・その他の廃棄物処理システムに関する調査・研究・試験・評価又はコンサルティング,ビジネスフォーム印刷,インターネットにおける検索エンジンの提供,データベースの検索代行,ネットワークシステムの設計・構築,農学・工学・物理学・科学・化学・医学・生命科学・歯学又は薬学の試験・検査又は研究に関する情報の提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究に関する情報の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他事務に関する情報の提供,工業所有権に関する権利内容・利用又はライセンスに関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,医療情報の提供,医業・歯科医業その他医療機関に関する情報の提供,政府・官公庁又は行政に関する情報の提供,美容・理容に関する情報の提供,歴史学・家政学に関する情報の提供,書籍の内容に関する情報の提供,美術品の鑑定に関する情報の提供,新聞記事に関する情報の提供,気象情報の提供,求人情報の提供,キャンプ場施設に関する情報の提供,宿泊施設に関する情報の提供,入浴施設に関する情報の提供,宴会のための施設の提供に関する情報の提供,福祉施設に関する情報の提供,地理情報の提供,飲食店の紹介・料理内容の紹介その他飲食店の利用に関する情報の提供,芸術家のプロフィールに関する情報の提供,音楽家のプロフィールに関する情報の提供,芸能人のプロフィールに関する情報の提供,スポーツ選手のプロフィールに関する情報の提供,結婚又は婚礼に関する情報の提供,占いに関する情報の提供」と補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由 原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定役務中『インターネットホームページの運用代行、ガソリンスタンドに関する情報の提供』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。 そして、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項に規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-01-10 |
出願番号 | 商願2000-128698(T2000-128698) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Z42)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 杉山 和江 |
特許庁審判長 |
上村 勉 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 梶原 良子 |
商標の称呼 | インサットニ、インサットツー、インサット |