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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 121
管理番号 1072041 
審判番号 取消2001-31298 
総通号数 39 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-03-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2001-11-16 
確定日 2003-01-06 
事件の表示 上記当事者間の登録第1899293号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1899293商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和57年10月5日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同61年10月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中「身飾品、宝玉及びその模造品、及びそれらの類似商品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
本件商標は、指定商品中上記商品については、3年以上わが国で商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても使用されておらず、商標法第50条第1項に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求める、審判費用は請求人の負担とすると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第26号証(枝番号を含む。)を提出した。
被請求人は、本件商標を本審判請求に係る指定商品「身飾品、宝玉及びその模造品およびそれらの類似商品」について、本審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用している。以下、本件商標をの使用事実の一例を述べる。
(1)被請求人は、乙第1号証に示す本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付した靴のモチーフの「ブレスレット」と乙第2号証に示す本件商標を付した靴のモチーフの「キーホルダー」を被請求人が運営するカジュアルシューズファクトリー原宿店及び渋谷店において販売した。
この「ブレスレット」と「キーホルダー」を販売するため、被請求人は平成13年(2001年)5月14日に株式会社キャリィオンから「シルバー色のアクセサリー」150個及び「ゴールド色のアクセサリー」150個の合計300個を1個1,100円で納品を受けた。乙第3号証の1の請求書及び乙第3号証の2の納品書は、この取引に関して株式会社キャリィオンが被請求人に対して発行したもので、乙第6号証は、乙第3号証の1の請求書及び乙第3号証の2の納品書を作成した株式会社キャリィオンの代表取締役の陳述書である。これらの請求書、納品書及び陳述書は、上記取引が存在したことを裏付ける証拠であり、更に、乙第3号証の1及び2の品名には本件商標を付した「アクセサリー」であることが明示されており、乙第6号証の陳述書においても納品した「アクセサリー」が本件商標を付して販売される「アクセサリー」であることが明示されていることから、乙第3号証の1の請求書及び乙第3号証の2の納品書の日付の時点である平成13年(2001年)5月14日において被請求人が取り扱う「アクセサリー」即ち「身飾品」に本件商標が使用されていることが明らかである。この「アクセサリー」の内訳は、乙第6号証の株式会社キャリィオンの代表取締役の陳述書に記載された通り「ブレスレット」が100個、「キーホルダー」が200個である。尚、乙第4号証の1の請求書及び乙第4号証の2の納品書は、上記アクセサリーを納品した株式会社キャリィオンから上記アクセサリーを包装するための水色の袋352個を1個150円で納品したことを示す請求書及び納品書である。この水色の袋は、第1号証の「ブレスレット」の右隣に置かれている。また、乙第5号証は上記「アクセサリー」と「アクセサリー袋」を合計した請求書であり、合計金額¥401,940が平成13年(2001年)6月5日に被請求人から株式会社キャリィオンに支払われたことを示す。
(2)乙第7号証の被請求人の代表取締役社長の陳述書に記載された通り納品された本件商標を付した「ブレスレット」は、平成13年5月頃から現在までの間にカジュアルシューズファクトリー原宿店及び渋谷パルコ店において本件商標を付して販売されている。乙第8号証のカジュアルシューズファクトリー渋谷パルコ店の店長の陳述書に記載された通り、渋谷パルコ店においては、本件商標を付した靴のモチーフの「ブレスレット」は1個2,500円で販売されたが、この靴のモチーフの「ブレスレット」は非常に好評であったため、平成13年12月中には全て完売した。また、乙第9号証のカジュアルシューズファクトリー原宿店の店長の陳述書に記載された通り、原宿店においても、本件商標を付した靴のモチーフの「ブレスレット」は非常に人気があったため、ゴールド色の靴のモチーフの「ブレスレット」は平成13年12月には全て完売し、シルバー色の靴のモチーフの「ブレスレット」は、1つを残すのみとなっているのが現状である。乙第1号証は、現時点で、唯一売れ残っている原宿店のシルバー色の靴のモチーフの「ブレスレット」を示すもので、既に上記2店舗で販売された靴のモチーフの「ブレスレット」もこの写真に示すように本件商標を付して販売された。例えば、被請求人は、乙第10号証に示すカジュアルシューズファクトリー原宿店の乙第11号証に示すようなアクセサリー販売コーナを設け、乙第12号証に示すようにアクセサリーに本件商標を付して販売した。
(3)以上のように、本件商標を付して販売した靴のモチーフの「ブレスレット」が来店者の間で好評であったため、「Dea Dia」ブランドの靴と組合せることのできるアクセサリーを同じ「Dea Dia」ブランドから販売しようと考え、乙第14号証及び乙第15号証に示される黒白浮輪の飾り又は赤白浮輪の飾りを付けた「Dea Dia」ブランドのミュールに合わせた「ブレスレット」と「ネックレス」として、乙第16号証に示すように同じ黒白浮輪と靴のモチーフの「ブレスレット」と同じ赤白浮輪と靴のモチーフの「ネックレス」を各1個をカジュアルシューズファクトリー原宿店において平成13年(2001年)11月半ばから販売を開始するため、被請求人は平成13年(2001年)11月5日に株式会社小宮商会から本件商標を付した「ブレスレット」を1,200円、本件商標を付した「ネックレス」を800円で夫々納品を受けた。乙第17号証は、この取引に関して株式会社小宮商会が被請求人に対して発行した納品書の写しであり、上記取引が存在したことを裏付けるものである。乙第17号証の品名には本件商標を付した「アクセサリー」であることが明示されており、被請求人が取り扱う「アクセサリー」即ち「身飾品」に本件商標が使用されていることがこの納品書からも明らかである。この「ブレスレット」及び「ネックレス」は、乙第11号証に示すようカジュアルシューズファクトリー原宿店において黒白浮輪の飾り又は赤白浮輪の飾りを付けた「Dea Dia」ブランドのミュールとともにディスプレイをして販売したところ好評であり、赤白浮輪と靴のモチーフの「ネックレス」は店頭に出すや否や平成13年(2001年)11月中に完売した。乙第16号証は、現時点で売れ残っている黒白浮輪と靴のモチーフの「ブレスレット」を示す。既に販売された赤白浮輪と靴のモチーフの「ネックレス」もこの写真に示すように本件商標を付して販売された。乙第20号証は、乙第17号証の納品書を作成した株式会社小宮商会の代表取締役社長の陳述書である。
(4)被請求人は、将来、他の店舗でも本件商標を付した「アクセサリー」を販売することを企画し、前もって需要者の反応を確かめておきたいと考えたため、「アクセサリー」を「Dea Dia」ブランドのフラッグシップショップであるカジュアルシューズファクトリー原宿店で販売した。即ち、上記の黒白浮輪と靴のモチーフの「ブレスレット」及び赤白浮輪と靴のモチーフの「ネックレス」の販売開始時期と同時期である平成13年11月半ばから同じカジュアルシューズファクトリー原宿店において「ブレスレット」、「ネックレス」及び「指輪」に本件商標を付して販売するため、平成13年(2001年)11月10日に株式会社アビステから「ブレスレット」を10個、「ネックレス」を6個及び「指輪」を 8個の合計24個をシューズ12足及びバッグ3個とともに納品を受けた。乙第18号証の1の請求書及び乙第18号証の2の納品書は、この取引に関して株式会社アビステが被請求人に対して発行したものである。更に、乙第20号証は、乙第18号証の1の請求書及び乙第18号証の2の納品書を作成した株式会社アビステの営業部長の陳述書である。これらの請求書、納品書及び陳述書は、上記取引が存在したことを裏付ける証拠で、乙第18号証の1の請求書及び乙第18号証の2の納品書の品名に記載された6桁の番号は商品を特定するため商品番号であり、この6桁の番号がいずれの商品を示すのかは株式会社アビステからこれらの商品を納品する際に渡された乙第19号証の品名対応写真をみるとわかる。また、乙第13号証の写真は、乙第12号証のアクセサリー販売コーナーの「アクセサリー」に付された値札の裏側を示し、この値札の裏側には乙第18号証の1の請求書及び乙第18号証の2の納品書並びに乙第19号証の品名対応写真に記載された6桁の番号と同じ番号が記載されている。例えば、乙第13号証の一番右の商品番号は「410041」であり、これは乙第18号証の1の請求書及び乙第18号証の2の納品書の1枚目の一番上の品名「410041」の単価5,800円に対応し、乙第19号証の品名対応写真の1頁の右列の一番上に掲載されている商品と同じものでる。従って、被請求人が、平成13年(2001年)11月10日に株式会社アビステから納品を受けた「アクセサリー」に本件商標を付して販売していることは明らかである。
(5)被請求人は、平成13年(2001年)11月半ばから、乙第11号証、乙第12号証及び乙第13号証に示すように乙第10号証のカジュアルシューズファクトリー原宿店においてアクセサリー販売コーナーを設け、上記の「ブレスレット」、「ネックレス」及び「指輪」に本件商標を付して販売した。「ブレスレット」は1個5,800円を6個、1個6,500円を2個、1個7,800円を2個、「ネックレス」は1個5,800円を6個、「指輪」は1個2,500円を8個を商品展示したところ、平成14年(2002年)1月24日現在までに、「ブレスレット」は5,800円が1個、6,500円が1個、7,800円が1個人「ネックレス」は3個、「指輪」は4個売れ,現在は「ブレスレット」は5,800円が5個、6,500円が1個、7,800円が1個、「ネックレス」は3個、「指輪」は4個が店頭に並んでいる。乙第12号証及び乙第13号証の写真は、平成14年(2002年)1月24日現在、まだ売れ残っているこれらの「アクセサリー」を示す。更に、乙第9号証のカジュアルシューズファクトリー原宿店の店長の陳述書は、平成13年(2001年)11月半ばから現在までにこれらの「アクセサリー」に本件商標が付されて販売されていたことを裏付ける証拠である。
(6)以上の事実から、被請求人は、本件商標を本審判請求に係る指定商品「身飾品,宝玉及びその模造品,およびそれらの類似商品」について、本審判請求登録日前3年以内に日本国内において使用していることは明らかである。乙第21号証は、これまでに述べた被請求人による本件商標を付した「アクセサリー」の納品と販売時期を一覧表としてまとめたものである。
(7)以上から、被請求人は、本件商標を本審判請求に係る指定商品「身飾品,宝玉及びその模造品、およびそれらの類似商品」について、本審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していることは明らかである。

4 当審の判断
被請求人が本件商標を請求に係る指定商品について使用している事実を証明するものとして提出した乙第1号証ないし乙第26号証(商品「ブレスレット、ネックレス、指輪」の写真、請求書、納品書、陳述書)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標をその指定商品中の取り消しに係る指定商品について、使用をしていたものと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本件商標


審理終結日 2002-08-02 
結審通知日 2002-08-07 
審決日 2002-08-20 
出願番号 商願昭57-87382 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (121)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 市川 久雄 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 大川 志道
岩崎 良子
登録日 1986-10-28 
登録番号 商標登録第1899293号(T1899293) 
商標の称呼 デアディア 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 鳥海 哲郎 
代理人 中村 稔 
代理人 大島 厚 
代理人 小林 ゆか 
代理人 松尾 和子 

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