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審決分類 審判 一部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z25
審判 一部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z25
管理番号 1071069 
異議申立番号 異議2001-90945 
総通号数 38 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-02-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-12-18 
確定日 2002-11-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第4508349号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4508349号商標の指定商品中「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」についての商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4508349号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を標準文字による「Alligator」の文字とし、指定商品を「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」を含む第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月1日に登録出願され、平成13年9月21日に商標権の設定登録がされたものである。

2 登録異議の申立理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件登録異議の申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
〈申立理由要旨〉
本件商標は、アメリカワニ(鰐)を意味する英語「Alligator」を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、その指定商品中「靴類」に使用しても単に商品の原材料、品質等を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものである。

3 本件商標の取消理由
当審において、商標権者に対して平成14年6月19日付取消理由通知書をもって、本件商標の指定商品中の「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」についての登録を取り消す旨通知した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。
〈取消理由〉
本件商標の構成文字である「Alligator」の文字(語)は、アメリカワニを意味する語であり、登録異議申立人の提出に係る甲第各号証によれば、アリゲーター(alligator)の皮革は服飾類や靴にも使われている旨の記述を認めることができる。してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の「アリゲーターの皮革を使用した靴類」について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に該商品の原材料、品質を表したものと理解・認識させるにとどまるものであり、上記商品以外の「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものである。

4 商標権者の意見
商標権者は、上記3の取消理由通知に対し、所定の期間を経過するも、何らの意見を述べるところがない。

5 当審の判断
本件商標についてした商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号を理由とする先の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、この理由をもって商標法第43条の3第2項により、指定商品中の「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」については、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-10-03 
出願番号 商願2000-118722(T2000-118722) 
審決分類 T 1 652・ 272- Z (Z25)
T 1 652・ 13- Z (Z25)
最終処分 取消  
前審関与審査官 橋本 浩子 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 山口 烈
高野 義三
登録日 2001-09-21 
登録番号 商標登録第4508349号(T4508349) 
権利者 ヤマトインターナショナル株式会社
商標の称呼 アリゲーター 
代理人 吉崎 修司 
代理人 細井 貞行 
代理人 長南 満輝男 
代理人 村田 紀子 
代理人 石渡 英房 
代理人 武石 靖彦 

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