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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 Z29
管理番号 1071059 
異議申立番号 異議2002-90405 
総通号数 38 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-02-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-06-17 
確定日 2002-12-24 
異議申立件数
事件の表示 登録第4551062号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 1 本件登録第4551062号商標は、「じゅん」、「純」及び「JUN」の文字を三段に併記してなり、平成12年11月27日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同14年3月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人は、平成14年6月17日付けで登録異議申立書を提出した。

3 登録異議申立人は、「詳細な理由は追って補充する。」旨述べているが、相当期間を経過するも理由補充書の提出がなく、かつ、必要な証拠が何ら示されていないものであるから、この登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-12-04 
出願番号 商願2000-133816(T2000-133816) 
審決分類 T 1 651・ 01- X (Z29)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 堀内 仁子 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 鈴木 新五
小池 隆
登録日 2002-03-15 
登録番号 商標登録第4551062号(T4551062) 
権利者 株式会社ジュン
商標の称呼 ジュン、ジェイユウエヌ、スミ、ジャン 

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