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審決分類 |
審判 全部申立て 申立却下 Z29 |
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管理番号 | 1071059 |
異議申立番号 | 異議2002-90405 |
総通号数 | 38 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2003-02-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2002-06-17 |
確定日 | 2002-12-24 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4551062号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
1 本件登録第4551062号商標は、「じゅん」、「純」及び「JUN」の文字を三段に併記してなり、平成12年11月27日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同14年3月15日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立人は、平成14年6月17日付けで登録異議申立書を提出した。 3 登録異議申立人は、「詳細な理由は追って補充する。」旨述べているが、相当期間を経過するも理由補充書の提出がなく、かつ、必要な証拠が何ら示されていないものであるから、この登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2002-12-04 |
出願番号 | 商願2000-133816(T2000-133816) |
審決分類 |
T
1
651・
01-
X
(Z29)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 堀内 仁子 |
特許庁審判長 |
上村 勉 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 小池 隆 |
登録日 | 2002-03-15 |
登録番号 | 商標登録第4551062号(T4551062) |
権利者 | 株式会社ジュン |
商標の称呼 | ジュン、ジェイユウエヌ、スミ、ジャン |