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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z11
審判 全部申立て  登録を維持 Z11
管理番号 1071045 
異議申立番号 異議2002-90372 
総通号数 38 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-02-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-05-29 
確定日 2002-12-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第4552348号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4552348号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4552348号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年12月6日に登録出願、「まほう釜」の文字を横書きしてなり、第11類「電気がま,家庭用炊飯ジャー」を指定商品として、同14年3月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その指定商品との関係においては、単にその商品の品質・構造を表示するにすぎないものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、過去に「まほうなべ」なる商標(商願平6-68144)を出願したところ、「本願商標は、その指定商品との関係においては『魔法瓶と同じ構造よりなる調理、保温、保冷用なべ』を直感するから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として拒絶された経緯がある。
したがって、本件商標は、上記の例と同様、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、「まほう釜」の文字よりなるところ、これより「魔法瓶と同じ構造よりなる炊飯、保温用釜」を直感するとは必ずしも言えないものと判断するのが相当である。
そして、「まほう釜」の語が、上記のような構造をした商品の名称として普通に使用されている事実を発見し得ないものであり、申立人においてもそのような事実を証明していない。
してみれば、本件商標はその指定商品のいずれの商品についても、その商品の品質・構造を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されていたとは認め得ないところである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-11-27 
出願番号 商願2000-130815(T2000-130815) 
審決分類 T 1 651・ 272- Y (Z11)
T 1 651・ 13- Y (Z11)
最終処分 維持  
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 小池 隆
鈴木 新五
登録日 2002-03-15 
登録番号 商標登録第4552348号(T4552348) 
権利者 象印マホービン株式会社
商標の称呼 マホウカマ、マホーカマ、マホー 

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