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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z30
審判 全部申立て  登録を維持 Z30
管理番号 1071021 
異議申立番号 異議2002-90406 
総通号数 38 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-02-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-06-17 
確定日 2002-12-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第4551063号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4551063号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4551063号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年11月27日に登録出願、「じゅん」、「純」及び「JUN」の文字を三段に併記してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、同14年3月15日に設定登録されたものである。

2 株式会社ミツカングループ本社の登録異議の申立ての理由
本件商標は、純粋な品質・原材料を用いた「混じり気がない」旨を表す場合に使用される「じゅん」「純」「JUN」の語を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものであり、同表示は各種規格においても使用が制限され、過去の審査例においても自他商品識別力なしと判断されており、かつ、一般取引市場においてもその意味合いで使用されているものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、商標法第43条の3第2項に基づき取り消されるべきである。

3 江崎グリコ株式会社の登録異議の申立ての理由
本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、商標法第43条の3第2項に基づき取り消されるべきである。
なお、詳細な理由は追って補充する。

4 当審の判断
(1)登録異議申立人江崎グリコ株式会社は、登録異議の申立ての理由において、「なお、詳細な理由は追って補充する。」旨述べているが、商標法第43条の4第2項に所定の期間内に、その補充がなく、証拠も提出していないものであるから、同人の主張は理由がなく採用できない。
(2)次に、登録異議申立人株式会社ミツカングループ本社の申立ての理由について判断する。
「JUN」の文字からなる商標は、本件商標の商標権者が、被服などに使用して著名なものであるから、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合も、その構成中の「JUN」の文字部分によって、自他商品の識別機能を果たし得るものというべきであり、これより「混じり気のない」との意味合いのみを想起させるものとは認められない。
してみれば、本件商標は、その指定商品の品質などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる自他商品識別力のない商標ということができない。
また、甲第2号証(日本農林規格品質表示基準 食品編)によっては、「JUN」の文字が、「純」の文字と同様に食品に関する各種規格において使用が制限されているものとは認められない。
さらに、本件商標を、その指定商品について使用した場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとすべき事実は認められない。
(3)したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-11-28 
出願番号 商願2000-133817(T2000-133817) 
審決分類 T 1 651・ 13- Y (Z30)
T 1 651・ 272- Y (Z30)
最終処分 維持  
前審関与審査官 堀内 仁子 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 小池 隆
鈴木 新五
登録日 2002-03-15 
登録番号 商標登録第4551063号(T4551063) 
権利者 株式会社ジュン
商標の称呼 ジュン、ジェイユウエヌ、スミ、ジャン 
代理人 松田 治躬 

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