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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z32
管理番号 1070978 
審判番号 不服2002-8599 
総通号数 38 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-05-15 
確定日 2003-01-23 
事件の表示 商願2001- 51702拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「味のデザイナー」の文字(標準文字)を書してなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成13年6月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2612106号商標は、「デザイナー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成3年8月27日登録出願、第29類「茶、コ―ヒ―、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同5年12月24日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2666281号商標は、「デザイナー」の片仮名文字を横書きしてなり、同3年8月27日登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものである。(以下、まとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「味のデザイナー」の文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって同一の大きさ、同一の間隔で書されているばかりでなく、全体として「味の考案をする人」なる意味合いを想起させるものといえる。また、本願商標を構成する文字全体から生ずると認められる「アジノデザイナー」の称呼は、冗長というほどのものではなく、淀みなく称呼し得るものである。
してみると、本願商標は、これを構成する「味のデザイナー」の文字全体の不可分一体性は強いものというべきであるから、これを「味 (の)」と「デザイナー」とに分離して、「デザイナー」の文字部分のみを抽出して、称呼、観念するものとはみられないところである。
そうであるとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「アジノデザイナー」の一連の称呼のみを生ずるものであって、「味の考案をする人」の観念を生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「デザイナー」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とは「デザイナー」の称呼において共通する類似の商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-12-26 
出願番号 商願2001-51702(T2001-51702) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 敏岩内 三夫 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 井岡 賢一
瀧本 佐代子
商標の称呼 アジノデザイナー、デザイナー 
代理人 宮田 正道 

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