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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09 |
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管理番号 | 1070935 |
審判番号 | 不服2001-13741 |
総通号数 | 38 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-02-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-08-03 |
確定日 | 2003-01-30 |
事件の表示 | 商願2000-21252拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲したとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年3月7日登録出願、その後、指定商品については、平成13年4月18日付手続補正書により、「録音・録画済みビデオテープ及びビデオディスク,録音済みカセットテープ,録音・録画済みコンパクトディスク,録音・録画済み光学式ビデオディスク,レコード」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定は、「本願商標は、登録第3369620号商標、登録第4309868号商標及び登録第4415327号商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 原査定の拒絶の理由で引用した引用各商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について請求人(出願人)に分割譲渡され、その移転の登録が平成14年11月5日にされているものである。 そして、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、引用各商標の指定商品中、上記分割移転された商品以外の商品は全て削除されたと認められるから、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由をもって拒絶することはできない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2003-01-16 |
出願番号 | 商願2000-21252(T2000-21252) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 海老名 友子、藤平 良二 |
特許庁審判長 |
宮下 正之 |
特許庁審判官 |
平山 啓子 岩崎 良子 |
商標の称呼 | ジャイブ |
代理人 | 小林 和憲 |