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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z07
管理番号 1070930 
審判番号 不服2001-15140 
総通号数 38 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-07-23 
確定日 2003-01-06 
事件の表示 商願2000-62419拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「静圧造型機ACE」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成12年6月6日登録出願、その後、指定商品については、平成13年6月8日付け手続補正書により「生砂鋳型造型機」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4309825号商標(以下「引用商標という。)は、「エース」の片仮名文字及び「ACE」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成9年9月16日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置」を指定商品として、平成11年8月27日に設定登録されているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「静圧造型機ACE」の文字よりなるところ、その構成文字中前半の「静圧」及び「造型機」は、それぞれ「音波が存在しない媒体中に存在している圧力」、「鋳型をつくるため、型の周りに砂を詰め込む機械」(2000年3月15日株式会社日刊工業新聞社発行・マグローヒル科学技術用語大辞典改訂第3版925頁及び1005頁)、そして、それらの文字を結合した「静圧造型機」は、「鋳物砂を模型に密着させるため圧縮空気を使い、予備充填した後、機械的な圧力で圧縮する造型法」(鋳型造形型技術に関する用語解説http://www.jpo.go.jp/ryutu/map/kagaku08/4/4-6.htmの静圧造型法の欄を参照)を利用した造型機の意味合いを理解させるものである。
そうすると、本願商標に接する需要者は、その「静圧造型機」の文字部分を造型機の特徴・種類を表したものと理解し、その構成中後半の「さいころの1の目、第一流、第一人者」を意味する語としてよく知られている英語の「ACE」の文字部分を自他商品の識別標識としてとらえ、取引に資する場合が決して少なくないものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して生じる「セイアツゾウケイキエース」の一連の称呼のほか、単に「エース」の称呼及び観念をも生じるものといわざるを得ない。
これに対し、引用商標は、「エース」及び「ACE」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「エース」の称呼及び観念を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、同一の「エース」の称呼及び観念を生ずる点で相紛らわしく、類似の商標というべきである。
また、本願商標の指定商品「生砂鋳型造型機」と引用商標の指定商品「アーク溶接機、金属溶断機、電気溶接装置」は、いずれも金属加工機械器具に属する類似の商品と認められる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-11-07 
結審通知日 2002-11-08 
審決日 2002-11-25 
出願番号 商願2000-62419(T2000-62419) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z07)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 中田みよ子
鈴木 新五
商標の称呼 セイアツゾーケーキエース、セイアツゾーケーキ、セイアツ、エース、エイシイイイ 

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