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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200628695 審決 商標
不服20058568 審決 商標
審判199710093 審決 商標
不服200220947 審決 商標
不服200711321 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z29
管理番号 1070765 
審判番号 不服2002-1816 
総通号数 38 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-02-06 
確定日 2003-01-08 
事件の表示 商願2000-134166拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「自然のちから」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成12年12月13日に登録出願、指定商品については、当審における同14年11月13日付手続補正書をもって、第29類「ごま抽出物・ローヤルゼリー・DHA・クロレラ・コラーゲン・火棘・グルコサミン・コンドロイチン・緑茶カフェイン・唐辛子・キシロオリゴ糖・アスタキサンチン・ブルーベリー・イチョウ葉・マルチカロチン・米胚芽・ごま・酢・青汁・モロヘイヤ・卵黄・うこん・にんにく・根菜・豆乳・ヨーグルト・梅・ざくろ・納豆・七草・黒米・黒ごま・黒豆・黒松の実・黒かりん・ワイン酵母・ビール酵母・生姜・きだちアロエ・しそ・牡蠣エキス・根こんぶ・はとむぎ・すっぽん・大豆・明日葉・昆布・ひじき・玄米・ニガウリ・プルーン・クランベリー・ギムネマ・高麗人参・プロポリス・霊芝・トマト・エキナセア・月見草油・マリアアザミ・ノコギリヤシ・シベリア人参・セントジョーンズワート・ブロッコリー・バレリアン・舞茸・アイブライト・エルダーベリーのうち1又は2以上を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・液状の加工食品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『自然のちから』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、近時、本願指定商品と関係の深い加工食品業界において、商品の品質の多様化の一として、『健康志向の高まりを反映する』ことを特徴とする商品、例えば、素材のもつ効能を活かし、毎日食べて安心な食品の製品化が図られている実情がみられることよりすれば、こりより『素材のもつ効能が活きており、毎日食べても安心できる』旨を端的に表示したと看取させるにすぎないものであるから、このようなものを出願人が本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質の効果を表示する販売促進用のキャッチフレーズの1類型であると理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「自然のちから」の文字をまとまりよく表してなるところ、該構成にあっては、これが原査定説示のごとき商品の品質等を表すようなところはなく、全体に格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、キャッチフレーズ等記述的にすぎないものといい得ないものである。
けだし、該文字は、「自然の計り知れない営みの偉大さ」を表現しているものと看取させるとしても、これが商標として機能しないものとはいい得ないからである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-12-04 
出願番号 商願2000-134166(T2000-134166) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 柳原 雪身
井出 英一郎
商標の称呼 シゼンノチカラ 
代理人 中田 和博 
代理人 足立 泉 
代理人 青木 博通 
代理人 柳生 征男 

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