• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z16
管理番号 1070666 
審判番号 審判1999-21002 
総通号数 38 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-12-28 
確定日 2002-12-25 
事件の表示 平成10年商標登録願第60446号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成10年7月15日に登録出願、その後、指定商品については、同12年3月24日付け手続補正書により、第16類「紙類、印刷物」とする補正がされたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3141113号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成5年1月21日に登録出願、第16類「新聞,雑誌」を指定商品として同8年4月30日に設定登録されたものである。同じく登録第55362号商標(以下「引用B商標」という。)は別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、明治45年7月13日に登録出願、第51類「文房具」を指定商品として大正1年10月21日に設定登録、大正13年9月26日に本権の登録の回復がなされ、その後、昭和7年11月12日、同27年9月29日、同48年1月12日、同58年1月27日及び平成4年9月28日の5回にわたり商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。
つぎに、本願商標と引用A商標の類否について検討するに、本願商標は、欧文字「e」の文字を図案化してなる図形とその右横に「business」の欧文字を書してなるのに対して、引用A商標は、「ビジネス」の片仮名文字とその右横に漢字「工」と同様の構成からなる線図とその縦線中央付近に直径が該縦線の三分の二程度の小円を重ねた一見モノグラム風の図形を描いてなるものである。
しかるところ、本願商標の構成中の「business」及び引用A商標の構成中の「ビジネス」の文字は、「ビジネス、事務、実務」を意味するものとして一般に知られた英語及び外来語を普通の書体で表したものであり、指定商品「印刷物」「新聞,雑誌」との関係から、容易にビジネス、事務に関する内容のものを表すものとして理解されるにすぎず、自他商品の識別標識として機能しないか、その機能が極めて乏しいものといわなければならない。
そうとすれば、両商標において自他商品の識別標識として機能するのは、いずれも、その構成中の図形部分であるというのが相当である。
そこで、本願商標と引用A商標の各図形部分を比較するに、外観上は上記のとおり顕著な差異を有し、判然と区別し得るものである。
また、いずれの図形からも特定の称呼、観念を生じないものである。
してみれば、本願商標と引用A商標は、その構成中、要部と認められる図形部分において顕著な差異を有し、類似するものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本願商標

(2)引用A商標

(3)引用B商標

審決日 2002-12-03 
出願番号 商願平10-60446 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 鈴木 新五
山田 正樹
商標の称呼 ビジネス 
代理人 市位 嘉宏 
代理人 坂口 博 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ