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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z09
管理番号 1070657 
審判番号 不服2001-21101 
総通号数 38 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-11-27 
確定日 2002-12-16 
事件の表示 商願2001-60320拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1.本願商標
本願商標は、「ナルテック」の片仮名文字を横書きしてなり、平成11年12月27日に登録出願された平成11年商標登録願第120857号の商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD-ROM,その他の記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,電子計算機端末装置による通信を介してダウンロード可能な電子計算機用プログラム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子計算機端末装置による通信を介してダウンロード可能な電子出版物,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同13年7月3日に登録出願されたものである。

2.引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(4)に示すものである。
(1)登録第2186581号商標は、「NALDEC」の欧文字及び「ナルデック」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和62年10月7日に登録出願、第9類「機械要素、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年11月28日に設定登録、その後、同11年8月10日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。
(2)登録第2197485号商標は、「NALDEC」の欧文字及び「ナルデック」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和62年10月7日に登録出願、第10類「測定器械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年12月25日に設定登録、その後、同11年8月10日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。
(3)登録第2238449号商標は、「NALDEC」の欧文字及び「ナルデック」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和62年10月7日に登録出願、第12類「自動車、自動車部品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録、その後、同12年7月18日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。
(4)登録第2280349号商標は、「NALDEC」の欧文字及び「ナルデック」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和62年10月7日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録、その後、同12年12月12日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。そして、指定商品については、第7類「交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,起動器,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電極,抵抗線,磁心」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」及び第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」として、同13年10月10日に書換登録がされているものである。(以下、これらを一括して「引用商標」という。)

3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「ナルテック」の片仮名文字を書してなるものであるから、該文字に相応して、「ナルテック」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、それぞれ「NALDEC」の欧文字と「ナルデック」の片仮名文字を上下二段に書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「ナルデック」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ナルテック」の称呼と引用商標より生ずる「ナルデック」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に促音を含め4音からなり、「ナ」「ル」「ク」の3音を同じくし、異なるのは「テッ」と「デッ」の差異を有する1音のみにすぎない。そして、該差異音の「テッ」と「デッ」は、その子音「t」と「d」が、共に舌端を前硬口蓋に密着して破裂させて発する音(歯茎破裂音)であって、それぞれの子音に伴う母音「e」を共通にするものであり、異なるのは、清音と濁音という点だけであるから、両音は、極めて近似した音といわなければならない。さらに、この差異音が比較的明瞭に聴別し難い中間部の第3音に位置するものであることも相俟って、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が近似したものとなり、称呼上相紛れるおそれがある類似するものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念においては、特定の意味を生じないものであって、比較することができないが、前記認定のとおり、称呼において相紛らわしい、類似する商標といわなければならない。
そして、本願商標と引用商標の指定商品は、互いに同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-09-05 
結審通知日 2002-09-27 
審決日 2002-10-10 
出願番号 商願2001-60320(T2001-60320) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大島 護板谷 玲子 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 小林 和男
高橋 厚子
商標の称呼 ナルテック 
代理人 今井 彰 

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