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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 Z14 審判 一部申立て 登録を維持 Z14 |
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管理番号 | 1069480 |
異議申立番号 | 異議2002-90196 |
総通号数 | 37 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2003-01-31 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2002-03-29 |
確定日 | 2002-11-25 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4532966号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4532966号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4532966号商標(以下「本件商標」という。)は、「Tis」の文字と「ティス」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年1月25日に登録出願され、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月28日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 (1)本件商標は、「ティソ」の文字を横書きしてなり、昭和63年10月20日に登録出願され、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年8月30日に設定登録され、その後平成13年12月26日に第9類及び第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされた登録第2329347号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼及び外観において類似する商標であるから、その指定商品中「時計」について、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、商品「腕時計」を製造し広く世界中に販売し続けており、日本においても、引用商標を使用して商品「時計」の販売や広告を大々的に行ってきている。このような経緯に照らせば、引用商標と極めて紛らわしい本件商標を付した商品「時計」が販売されるとなれば、需要者・取引者間において、かかる商品について、その出所に関して混乱を生じ、本件商標の商標権者にとって「他人」である申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。 したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 (1)本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずる「ティス」の称呼と引用商標より生ずる「ティソ」の称呼とは、語尾音において「ス」と「ソ」の明らかな差異を有するものであるから、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。 また、本件商標の片仮名文字部分と引用商標は、語尾において「ス」と「ソ」の差異を有するものであるから、本件商標の片仮名文字部分と引用商標とは、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので外観上見誤るおそれはないものである。 そして、両商標は、いずれも特定の語義を有する既成語を表したものとはいえないから、観念上両者を比較することもできない。 してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。 (2)申立人の提出に係る甲各号証を検討するに、これらの証拠は、「TISSOT」の欧文字と「ティソ」の片仮名文字とが一緒に使用され、本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「腕時計」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたことを示すものであって、引用商標である「ティソ」の片仮名文字のみが使用されて広く認識されていたことを示すものではなく、これらの証拠をもって、「ティソ」自体が取引者・需要者間に広く認識されているものとはいえない。また、本件商標と引用商標とは類似することのない別異の商標である。そうすると、本件商標をその指定商品中「時計」に使用しても、引用商標を直ちに連想、想起するようなことはなく、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。 したがって、本件商標は、その指定商品中「時計」について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものとはいえない。 よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2002-11-05 |
出願番号 | 商願2001-5187(T2001-5187) |
審決分類 |
T
1
652・
26-
Y
(Z14)
T 1 652・ 271- Y (Z14) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 千葉 麻里子 |
特許庁審判長 |
大橋 良三 |
特許庁審判官 |
高野 義三 滝沢 智夫 |
登録日 | 2001-12-28 |
登録番号 | 商標登録第4532966号(T4532966) |
権利者 | エステール株式会社 |
商標の称呼 | ティス、テイアイエス |
代理人 | 吉村 仁 |
代理人 | 吉村 悟 |
代理人 | 伊藤 高英 |
代理人 | 玉利 房枝 |
代理人 | 大倉 奈緒子 |
代理人 | 鈴木 健之 |
代理人 | 中尾 俊輔 |