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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z20
管理番号 1069321 
審判番号 不服2001-22393 
総通号数 37 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-01-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-12-13 
確定日 2002-12-17 
事件の表示 商願2000-122825拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ティーズ タック」の片仮名文字及び「T’Z TACK」の欧文字を二段に横書きしてなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年11月13日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年9月28日付け手続補正書により、第20類「家具」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3312659号商標は、「T’S ティーズ」の文字を横書きしてなり、平成7年3月22日登録出願、第19類「建具(金属製のものを除く。)」を指定商品として、同9年5月23日に設定登録されたものである。(以下「引用商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、それを構成する「ティーズ」と「タック」又は「T’Z」と「TACK」の各語の間には1文字程度のスペースを介してなるものの、これら構成各文字は同じ書体、同じ大きさの文字で表されているものであり、全体として生ずる「ティーズタック」の称呼も格別冗長なものではなく、一気一連によどみなく称呼し得るものである。そして、かかる構成からなる本願商標を「ティーズ」と「タック」又は「T’Z」と「TACK」とに分離・分断し、かつ、「タック」又は「TACK」の文字部分のみを抽出して、当該文字部分をもって取引に資せられるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ティーズタック」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ティーズ」又は「タック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-12-05 
出願番号 商願2000-122825(T2000-122825) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 良廣 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 高野 義三
土井 敬子
商標の称呼 ティーズタック、テイズタック、テイゼットタック、タック 
代理人 金倉 喬二 

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