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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z12
管理番号 1069290 
審判番号 不服2001-9809 
総通号数 37 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-01-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-06-12 
確定日 2002-12-09 
事件の表示 商願2000-40027拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「クラフティー」の片仮名文字と「CRUFTEE」の欧文字を二段に横書してなり、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年4月14日に登録出願、その後、指定商品については同13年6月12日付手続補正書により、「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷受用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第4060459号商標(以下「引用商標」という。)は、「グラフティー」の片仮名文字を横書きした構成よりなり、平成7年8月30日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、同9年9月26日に商標権の設定登録がされたものである。その後、商標権の一部取消審判により、その指定商品中「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープ,その他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具,電気通信機械器具」については、同13年5月16日に取消す旨の確定審決の登録がされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、互いに抵触しない非類似の商品になった。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-11-14 
出願番号 商願2000-40027(T2000-40027) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 巻島 豊二板谷 玲子 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 小林 和男
平山 啓子
商標の称呼 クラフティー 
代理人 小田 治親 

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