• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z16
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z16
管理番号 1069217 
審判番号 不服2000-2762 
総通号数 37 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-01-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-03-01 
確定日 2002-11-20 
事件の表示 平成11年商標登録願第5873号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「速読英作文」の文字の標準文字を書してなり、第16類「 紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成11年1月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願は、『速く読める工夫がしてある英作文集』の意味合いを容易に想起させる『速読英作文』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する事項を内容とする印刷物に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「速読」の語は、「本などの文章を普通より速く読むこと」の意を有するものであり、また、「英作文」の語は、「英語で作った文章」の意味を有するものである。 そして、本願商標は、「速読英作文」の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるものであるから、これを本願指定商品中「英語の学習教材本」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、これより、「英作文を速く読むことで、英作文を速く理解することができるもの」の如き意味合いを把握するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品中「英語の学習教材本」に使用するとしても、取引者、需要者は、上記意味合いにおいて商品の品質(内容)を表示したものと認識させるに止まり、自他商品識別としての機能を有しないものであり、また、「速読英作文を内容とする英語の学習教材」以外の商品に使用するときには、商品の品質(内容)について誤認を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない
したがって、本願商標が、商標法第3条1項第3号及び商標法第4条1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りではない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-06-21 
結審通知日 2002-06-28 
審決日 2002-09-24 
出願番号 商願平11-5873 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z16)
T 1 8・ 272- Z (Z16)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 原田 信彦 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 吉田 静子
中嶋 容伸
商標の称呼 ソクドクエイサクブン 
代理人 西 良久 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ