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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 004
管理番号 1069166 
審判番号 取消2000-31158 
総通号数 37 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-01-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2000-09-29 
確定日 2002-10-31 
事件の表示 上記当事者間の登録第3323703号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第3323703号商標(以下「本件商標」という。)は、「PROLINE」の欧文字を書してなり、平成6年4月5日に登録出願、第4類「工業用油,工業用油脂,液体燃料,気体燃料」を指定商品として、同9年6月20日に設定登録されたものであり、現に有効に存続している。

第2 請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品中、『エンジンオイル,その他の工業用油及びこれらの類似商品』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証を提出した。
1.本件商標は、その指定商品中「エンジンオイル,その他の工業用油及びこれらの類似商品」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれによっても使用されていないため、それらの指定商品について取消を免れないものである。
よって、商標法第50条第1項の規定により,本件商標の指定商品中「エンジンオイル,その他の工業用油及びこれらの類似商品」、すなわち、特許庁における類似商品の基準によれば、「工業用油,液体燃料」について登録を取り消すことについて請求の趣旨のとおりの審決を求める。
ここで、「エンジンオイル」とは、エンジン用の「潤滑油」であり、「工業用油」の範疇に属する商品である。
なお、請求人は、甲第3号証に示すように、平成12年7月3日付けにて登録名義人に対して、本件商標の譲渡又は取消審判請求についての意向を通知しており、当該書面の受領後における本件商標の使用は、正当な使用とは認められない。
2.答弁に対する弁駁
(1)乙第2号証(証明書)によれば、1997年9月18日から2000年8月31日までの間に通常使用権者である株式会社和光ケミカルが「PROLINE」商標を付したドラム缶入りのエンジンオイルを、株式会社ケーユー(以下「ケーユー」という。)に毎月少なくとも3缶販売したこと、並びにそのドラム缶の上面位置には「PROLINE」の欧文字がペイント表示されていたとされている。
さらに、通常使用権者の記録によれば、1999年1月から2000年8月までの間の上記商品のケーユーへの販売実績は、1999年1月から1999年12月までが52缶、2000年1月から2000年8月までが27缶となっている(乙第1号証ないし乙第4号証の1〜6)。
(2)しかしながら、上記(1)の通常使用権者による本件商標の「エンジンオイル」についての使用態様について検討すると、まず、通常使用権者とケーユーとの間の取引は、特定人から注文を受けた商品をその特定人(発注者)に対してのみ提供するといった限定された範囲での「エンジンオイル」の提供であり、かかる商品の提供は、本来、流通過程における自他商品の識別をその本質的機能とする「識別力を発揮する商標」が付されるべき商品についての当該「識別力を発揮する商標」の使用ではあり得ないものである。
これは、乙第4号証の1ないし6において、上記「エンジンオイル」の特定が「ケーユー SP(200L)」となっており、特段「PROLINE」との商品名にて取り引きされていないことからも明らかである。
さらに、乙第2号証の写真1及び2におけるドラム缶上の商標のペイント表示においても、「KEIYU SP-4 PROLINE」との表示が使用されており、かかる「エンジンオイル」が、発注者である特定の需要者(ケーユー)にのみ特別に提供されるものにすぎないことを示している。
すなわち、通常使用権者による本件商標の「エンジンオイル」についての使用態様については、実際には流通過程において提供される商品についての商標の使用ではないことが明らかである。
上記「KEIYU SP-4 PROLINE」との表示における「PROLINE」の文字は、「プロ(業者)向けのもの」との単なる品質表示として使用されており、かかる点からも、本件商標がその識別力を発揮する態様で上記の通常使用権者によって使用されていないことは明らかである。
したがって、上記通常使用権者による本件商標の「エンジンオイル」についての使用は、実際には、商品についての識別力を必要とする商標の使用ではなく、本件商標は、その指定商品中、「エンジンオイル,その他の工業用油及びこれらの類似商品」について、商標法第50条の規定による本件商標の登録の取り消しを免れることができないものである。
付言すれば、乙第4号証の1ないし6における「PROLINE」との表示はその部分だけが手書きであり、乙第2号証のドラム缶上面の「PROLINE」のペイント表示は、他の部分のペイント表示と濃度が異なっており、いずれも証拠としての信頼性に欠けるものである。
乙第1号証の証明書については、そもそも当該「エンジンオイル」が、流通過程に置かれる「商品」としての性格を欠く特定の発注者にのみ提供されるものについての取引に関する証明書であり、商標法第50条の規定による本件登録商標の登録の取り消しを免れることを可能とする「商品」についての「登録商標の使用」を証明する書類には該当しない。
(3)乙第5号証並びに乙第6号証の1及び2について
これらの証拠は、正確な記憶及び記録に基づくものであるか否か、ドラム缶上のペイント表示が実際に付されていたか否か、該ドラム缶上のペイント表示が実際の商品取引に際し、商品の出所表示機能を発揮していたか否かの点において不明確である。
商品の販売が事実であったとしても、1997年9月から2000年8月までの3年間に10缶販売したという程度の僅かな販売は、保護に値する登録商標の使用とはいえない。
(4)被請求人の登録商標の使用に関する調査結果について
請求人は、本件審判の請求に先立って、「被請求人の登録商標の使用」に関する調査を調査会社(ファーンコンベ インターナシヨナル リミテッド社)を通じて行った。その結果によれば、被請求人及びその関連会社が「エンジンオイル,その他の工業用油及びこれらの類似商品」について、「PROLINE」商標を日本国内において使用した、若しくは使用しているとの証拠を得ることはできなかった(甲第4号証ないし甲第7号証)。
通常使用権者のテクニカルセクションのトクマス氏との1998年10月6日の会話において、KK WakoがPROLINEの名前を製品に使用したことがあるかについて尋ねたところ、トクマス氏は、KK Wakoは、PROLINEの名前をいかなる製品に対しても使用したことは一度もないと断言した。そして、PROLINEは、Castrolの製品だとも述べた。
さらに、通常使用権者の開発部の「おばらのぶとし」氏が2000年6月9日に作成した、ユーロトレーディングインク.の「グラハムロビンソン」氏への通信文によれば、「PROLINE」は、請求人の商標であり、被請求人の商標ではないことが述べられている。したがって、エンジンオイルの業界における常識としても、「PROLINE」は、むしろ請求人の商標であり、被請求人の商標ではないことが明らかである。かかる調査結果は、上記の請求人による主張の妥当性を裏付けるものである。
このように、被請求人の通常使用権者とされているものの従業員においても「PROLINE」なる自社商品の存在は否定されており、まして、複数の他の会社及び一般の需要者からなる市場において「PROLINE」商標が被請求人又はその通常使用権者などの商品について使用されている商標であると認識されていることはあり得ない。
以上から、本件商標について、商標法上の保護に値すべき業務上の信用が化体しているとは考えられない。逆に、「PROLINE」商標は、請求人の「エンジンオイル」に関する周知商標であることを調査結果は示しており、このように「PROLINE」商標についての積極的な使用を諸外国にて展開し、日本においてもその積極的な使用と保護を希望している請求人こそが商標登録にて正当に保護されるべきである。
すなわち、被請求人による登録商標の使用は、実質的なものではなく、保護に値しないものであり、速やかにその登録を取り消し、これに代わって、請求人が商標登録にて保護されるべきである。
3.結論
上記の理由により、本件登録は、その指定商品中、「エンジンオイル,その他の工業用油及びこれらの類似商品」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないため、それらの指定商品について取消を免れないものである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証(枝番を含む。)を提出した。
1.本件商標の商標権者は、神奈川県小田原市前川16番地2所在の株式会社和光ケミカルに対し、平成9年9月1日に、「地域 本国、期間 本商標権の存続期間中、内容 全部」の通常使用権を許諾した(乙第1号証)。
ところで、本件商標は、この通常使用権者が、商品「エンジンオイル」に永年使用してきた商標であり、少なくとも平成12年7月3日の前3年の間に使用した事実がある。
すなわち、この使用の事実は、請求人が通知日であると主張する、平成12年7月3日よりもさかのぼること2年9か月以上も前から、その使用が開始されており、その後中断することなく、その商標を使用した取引は現在まで継続している。
2.使用の事実
(1)乙第2号証ないし乙第4号証の1ないし6について
上記1.の事実を立証するため、通常使用権者が取引先から入手した証明書(乙第2号証)を提出する。通常使用権者は、エンジンオイルをはじめとする、工業用油脂等の卸販売を手広く行っている会社である。
通常使用権者が平成12年(2000年)7月3日の前3年以内に、本件商標を付したドラム缶入りのエンジンオイルを、後記するケーユーに販売した証拠として、乙第2号証が存在する。
乙第2号証によれば、通常使用権者が平成9年(1997年)9月18日から平成12年(2000年)8月31日までの間に、「東京都町田市鶴間1670番地」に所在する「ケーユー」に対し、商品「ドラム缶入りエンジンオイル」を毎月少なくとも3缶販売したこと、及び販売されたそのドラム缶の上面位置には、本件商標である「PROLINE」の欧文字がペイント表示されていたことが確認できる。
上記乙第2号証の証明書の作成者である「ケーユー」は、エンジンオイル等を販売する会社であって、東証2部に上場されている会社である(乙第3号証)。
通常使用権者の会社に存在する記録によれば、1999年1月から2000年8月までの間に本件商標を付した上記商品がケーユーへ販売された実績は、1999年1月から12月までが合計52缶、2000年1月から8月までが合計27缶である。
上記の取引を裏付けるものとして、実際の取引に際して発行された納品書(控)の一部を提出する(乙第4号証の1ないし6)。乙第1号証ないし乙第4号証の6の存在により、通常使用権者が、指定商品「エンジンオイル」について、本件商標「PROLINE」を、平成12年7月3日より前3年の間に使用したことは明白である。
上記に関し、請求人は、「通常使用権者とケーユーとの取引は、特定人から注文を受けた商品をその特定人(発注者)に対してのみ提供するといった限定された範囲での提供」である旨主張するが、通常使用権者は、ケーユーに対してのみ「エンジンオイル」を販売しているのではない。乙第4号証の1ないし6に「ケーユー SP(200L)」と記載されているのは、ケーユー宛の取扱量が多いからであり、写真もドラム缶に専用のマークをペイントしたものと撮影したからである。
また、請求人は、乙第4号証の1ないし6に手書きの「PROLINE」があることを捉えて、証拠の信憑性に欠ける旨主張するが、実際の商品と伝票上の商品との突き合わせを容易にし、社員が間違えないようにするために書き込んだものである。
さらに、請求人は、写真に示したドラム缶上の「PROLINE」のペイント表示につき、濃度が異なる旨主張するが、これは、商品をドラム缶に注入した後などに出荷先及び商標をペイント表示するという通常使用権者の慣行に従って表示したもので、このような慣行は他の同業者でも広く行われていることである。
(2)乙第5号証並びに乙第6号証の1及び2について
乙第5号証によれば、通常使用権者が平成9年(1997年)9月18日から同12年(2000年)8月31日までの間に、「静岡県駿東郡小山町須走495-80」に所在の「有限会社マックストライレーシング」に対し、商品「ドラム缶入りエンジンオイル」を少なくとも10缶を販売したこと、及び販売されたドラム缶の上面には本件商標がペイント表示されていることが確認できる。
上記事実は、取引に際して発行された納品書(控)の一部(乙第6号証の1及び2)により立証される。
これら証拠により、「通常使用権者とケーユーとの取引は、特定人から注文を受けた商品をその特定人(発注者)に対してのみ提供するといった限定された範囲での提供」である旨の請求人の主張は、事実に相違した主張であることが判明する。
3.請求人の本件商標についての調査について
請求人の上記調査は、英語の理解が十分にできない者に対し国際電話をかけ、英語でまくしたてるという問い合わせという状況のもとで行われたもので、問われている内容がよく分からない者が電話口にでたことを奇貨として、自己に都合のよい回答を誘導させたものでその信憑性は担保されているものとはいえない。
なお、甲第7号証におけるファックス発信者は、1998年5月25日入社の経験の浅い者であり、本件商標の使用状況について把握している者ではない。
4.以上のとおり、本件商標は、商標法第50条第1項に該当するものではない。

第4 当審の判断
1.乙第1号証ないし乙第6号証(枝番を含む。)によれば、通常使用権者と認められる「株式会社和光ケミカル」は、1999年10月7日、1999年11月24日、1999年12月6日、2000年4月13日、2000年5月18日、2000年6月2日に取消に係る指定商品中の「エンジンオイル」を「ケーユー」の横須賀店、本店に納品したことが認められる。また、通常使用権者は、1998年4月15日に取消に係る指定商品中の「エンジンオイル」を「有限会社マックストライレーシング」に納品したことが認められる。
そして、上記「エンジンオイル」が入っていると認められるドラム缶には、本件商標と同一綴り文字よりなる「PROLINE」の商標が表示されていることが認められる。
2.上記1.で認定した事実によれば、通常使用権者は、本件審判の請求の登録(平成12年10月25日)前3年以内に日本国内において、本件商標を本件請求に係る指定商品に含まれる「エンジンオイル」について使用していたものと認め得るところである。
3.請求人の主張について
(1)請求人は、乙第2号証に添付の写真1及び写真2に示されたドラム缶の「KEIYU SP-4」表示並びに乙第4号証の1ないし6の「ケーユー SP」の表示からみると、使用に係る商品は、特定人から注文を受けた商品をその特定人(発注者)に対してのみ提供するといった限定された範囲での提供であり、ドラム缶に表示された「PROLINE」の表示は、商標の使用ではない旨主張し、さらに、上記写真1及び写真2に表示された「PROLINE」の文字は、「プロ(業者)向けのもの」との単なる品質表示として使用されているから、この点からも、本件商標がその識別力を発揮する態様で使用されているものとは認められない旨主張する。また、乙第2号証の写真1及び写真2に示されたドラム缶の「PROLINE」の表示は、他の表示と濃度が異なるものであるし、乙第4号証の1ないし6に記載された「(PROLINE)」は手書きであるから、いずれも証拠としての信憑性に欠ける旨主張する。
しかしながら、通常使用権者が「エンジンオイル」について、「ケーユー」以外の会社とも取引があることは、乙第6号証の1及び2(なお、乙第6号証の1は、1997年(平成9年)10月22日の「納品書(控)兼物品受領書」であり、本件審判の請求の登録(平成12年10月25日)前3年以内のものではないが、取引があった事実を窺わせるものである。)から明らかであり、通常使用権者の使用に係る商品が特定人から注文を受けた商品をその特定人(発注者)に対してのみ提供するといった限定された商品であると認めるに足りる証拠は見出せないばかりでなく、「PROLINE」の語が、「プロ(業者)向けのもの」の意をもって、エンジンオイル等を取り扱う分野において、商品の品質を表示するものとして普通に使用されているという証拠も見出せない。さらに、乙第2号証に添付の各写真及び乙第4号証の1ないし6が偽造のもであると認めるに足りる証拠も見当たらない。
(2)請求人は、乙第5号証並びに乙第6号証の1及び2について、これらの証拠は、正確な記憶及び記録に基づくものであるか否か、ドラム缶上のペイント表示が実際に付されていたか否か、該ドラム缶上のペイント表示が実際の商品取引に際し、商品の出所表示機能を発揮していたか否かの点において不明確であるし、商品の販売が事実であったとしても、1997年9月から2000年8月までの3年間に10缶販売したという程度の僅かな販売は、保護に値する登録商標の使用とはいえない旨主張する。
しかしながら、乙第6号証の1及び2は、商品の取引書類として、何ら不自然なところは見出せないのみならず、乙第5号証に添付の写真に示された商品が取引の対象となっていることを窺わせるものである。
また、取引された商品が少ないとしても、そのことをもって、本件商標を使用したエンジンオイルが全く販売されていなかったということはできず、販売の規模はともかくとして、ドラム缶に入ったエンジンオイルが販売の対象物として取り扱われていたことは、提出された乙各号証を総合すれば、これを認めることができ、「保護に値する登録商標の使用とはいえない」旨の主張は失当である。
(3)請求人は、本件商標の使用等について調査をした結果、通常使用権者の社員から、通常使用権者はその取扱いに係る製品に「PROLINE」の名前を使用したことはない、また、「PROLINE」商標は請求人の商標であり、被請求人の商標ではないとの回答があり、このような調査結果からしても、取引市場において「PROLINE」商標が、被請求人又はその通常使用権者などの商品について使用されている商標であると認識されていることはあり得ず、「PROLINE」商標は、請求人の「エンジンオイル」を表示する周知商標であるから、請求人こそが商標登録にて正当に保護されるべきである旨主張する。
しかしながら、請求人が行った調査なるものは、いかなる状況のもとで行われたのかは定かではない。また、被請求人が提出した乙各号証によれば、本件商標は、取消に係る商品中の「エンジンオイル」について、通常使用権者が本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内で使用されていたことが認められることは、前記したとおりである。
さらに、「PROLINE」商標は、請求人の「エンジンオイル」を表示する周知商標であるから、請求人こそが商標登録にて正当に保護されるべきであるとの請求人の主張は、商標法第50条第1項の規定による本件審判の請求とは何らの関係を有しないものであるから、失当というべきである。
(4)したがって、請求人の上記主張はいずれも採用することができない。
4.以上のとおりであるから、本件商標は、その指定商品中本件取消請求に係る指定商品「エンジンオイル,その他の工業用油及びこれらの類似商品」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-06-04 
結審通知日 2002-06-07 
審決日 2002-06-21 
出願番号 商願平6-33546 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (004)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 馬場 秀敏鈴木 雅也 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 小林 和男
瀧本 佐代子
登録日 1997-06-20 
登録番号 商標登録第3323703号(T3323703) 
商標の称呼 プロライン 
代理人 松浦 恵治 
代理人 廣江 武典 

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