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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Z33
審判 一部申立て  登録を維持 Z33
管理番号 1068159 
異議申立番号 異議2001-90956 
総通号数 36 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-12-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-12-25 
確定日 2002-10-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第4508165号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4508165号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4508165号商標(以下「本件商標」という。)は、「ブルボン」の文字(標準文字)よりなり、平成12年11月14日登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成13年9月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、特定の品質を有するウイスキーの普通名称である「BOURBON」の欧文字をフランス語風に発音した場合の表記を片仮名文字で表してなるから、これを指定商品中のバーボンウイスキーに使用しても、単に当該商品の品質を表示するにすぎず、それ以外の指定商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、第33類の指定商品に関して、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「ブルボン」の文字よりなるところ、国語辞典には「ブルボン王朝」(岩波書店発行「広辞苑」、講談社発行「日本語大辞典」参照)、「ブルボン家」(小学館発行「国語大辞典」参照)など、「ブルボン」に関連する語が掲載されている。
また、英語の「bourbon」は、登録異議申立人の主張するように「バーボンウイスキー」の意味をも有する語ではあるが、我が国においては、バーボンウイスキーをバーボンと略称することはあっても、通常、ブルボンとは称さないことからすると、本件商標を構成する「ブルボン」の文字からは「ブルボン王家」「ブルボン王朝」「ブルボン家」などの「ブルボン」の意味合いのものと認識されるというのが相当であって、需要者がこの文字より「バーボンウイスキー」の意を看取することはないものと認められる。
加えて、「ブルボン」の商標は、ビスケット、豆菓子などを扱う商標権者「株式会社ブルボン」の商標として需要者の間に広く知られているものである。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中のバーボンウイスキーに使用したとしても、自他商品の識別力を有するものであり、また、バーボンウイスキー以外の指定商品に使用した場合にも、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-09-27 
出願番号 商願2000-123012(T2000-123012) 
審決分類 T 1 652・ 272- Y (Z33)
T 1 652・ 13- Y (Z33)
最終処分 維持  
前審関与審査官 内山 進 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 小池 隆
鈴木 新五
登録日 2001-09-21 
登録番号 商標登録第4508165号(T4508165) 
権利者 株式会社ブルボン
商標の称呼 ブルボン 
代理人 黒川 恵 
代理人 一色 健輔 
代理人 原島 典孝 
代理人 町田 真喜 
代理人 鈴木 知 
代理人 原 秋彦 

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