• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z01060719
管理番号 1068144 
異議申立番号 異議2001-90372 
総通号数 36 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-12-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-05-14 
確定日 2002-10-28 
異議申立件数
事件の表示 登録第4451757号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4451757号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4451757号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年11月11日に登録出願され、「NSMP」の欧文字を標準文字とし、第1類、第6類、第7類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「NZMP」の欧文字を横書きしてなり、第1類、第5類、第29類及び第30類に属する商標登録願に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月30日に登録出願された商願平11-68029号商標(以下「引用商標」という。)と外観において類似する商標であり、本件商標の指定商品中、第1類に属する「化学品」と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第8条第1項に違反して登録されたものである。
したがって、本件商標の指定商品中第1類「化学品」について、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成からなるものであるところ、その構成欧文字にあって「N」「M」「P」を共通にするけれども、第2文字の「S」と「Z」に差異を有するものである。しかして、当該差異文字は字形が明らかに異なるものであるうえ、両商標がいずれも4文字の簡素な構成であることから、前記差異が商標全体の印象を互いに異なるものとしており、外観上区別されるものと判断されるものである。
その他、両商標がその称呼または観念において、互いに紛れるおそれがあるものとも認められない。
してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標と類似する商標とは認められないから、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものではない。
したがって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-10-09 
出願番号 商願平11-102561 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (Z01060719)
最終処分 維持  
前審関与審査官 三澤 惠美子 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 高野 義三
滝沢 智夫
登録日 2001-02-09 
登録番号 商標登録第4451757号(T4451757) 
権利者 日鐵建材工業株式会社
商標の称呼 エヌエスエムピイ、エヌエスエムピー 
代理人 本宮 照久 
代理人 藤野 育男 
代理人 越智 隆夫 
代理人 吉澤 弘司 
代理人 岡部 讓 
代理人 高橋 誠一郎 
代理人 朝日 伸光 
代理人 岡部 正夫 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 高梨 憲通 
代理人 産形 和央 
代理人 臼井 伸一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ