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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z01060719 |
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管理番号 | 1068144 |
異議申立番号 | 異議2001-90372 |
総通号数 | 36 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2002-12-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2001-05-14 |
確定日 | 2002-10-28 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4451757号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4451757号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4451757号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年11月11日に登録出願され、「NSMP」の欧文字を標準文字とし、第1類、第6類、第7類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月9日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、「NZMP」の欧文字を横書きしてなり、第1類、第5類、第29類及び第30類に属する商標登録願に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月30日に登録出願された商願平11-68029号商標(以下「引用商標」という。)と外観において類似する商標であり、本件商標の指定商品中、第1類に属する「化学品」と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第8条第1項に違反して登録されたものである。 したがって、本件商標の指定商品中第1類「化学品」について、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成からなるものであるところ、その構成欧文字にあって「N」「M」「P」を共通にするけれども、第2文字の「S」と「Z」に差異を有するものである。しかして、当該差異文字は字形が明らかに異なるものであるうえ、両商標がいずれも4文字の簡素な構成であることから、前記差異が商標全体の印象を互いに異なるものとしており、外観上区別されるものと判断されるものである。 その他、両商標がその称呼または観念において、互いに紛れるおそれがあるものとも認められない。 してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標と類似する商標とは認められないから、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものではない。 したがって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2002-10-09 |
出願番号 | 商願平11-102561 |
審決分類 |
T
1
651・
261-
Y
(Z01060719)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 三澤 惠美子 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
高野 義三 滝沢 智夫 |
登録日 | 2001-02-09 |
登録番号 | 商標登録第4451757号(T4451757) |
権利者 | 日鐵建材工業株式会社 |
商標の称呼 | エヌエスエムピイ、エヌエスエムピー |
代理人 | 本宮 照久 |
代理人 | 藤野 育男 |
代理人 | 越智 隆夫 |
代理人 | 吉澤 弘司 |
代理人 | 岡部 讓 |
代理人 | 高橋 誠一郎 |
代理人 | 朝日 伸光 |
代理人 | 岡部 正夫 |
代理人 | 加藤 伸晃 |
代理人 | 高梨 憲通 |
代理人 | 産形 和央 |
代理人 | 臼井 伸一 |