• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z32
管理番号 1068073 
審判番号 審判1999-14846 
総通号数 36 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-09-13 
確定日 2002-11-27 
事件の表示 平成10年商標登録願第 22586号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第32類「ビール風味の麦芽発泡酒」を指定商品として、平成10年3月18日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年6月9日付手続補正書で第32類「薩摩芋を原料に用いたビール風味の麦芽発泡酒」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用された登録第4107871号商標(以下「引用商標」という。)は、「さつまいもラガー」の文字を横書きしてなり、平成8年3月18日登録出願、第32類「ラガービール」を指定商品として同10年1月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
引用商標については、職権をもって当該商標登録原簿の記載に徴すれば、無効審判の請求(平成11年審判第35496号)があった結果、当該商標登録を無効にする旨の審決がされ、その確定登録が平成14年2月6日になされ、その商標権は消滅しているものである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
なお、本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなるところ、その構成中中央に表されている「Satumaimo Lager」の欧文字部分は、その指定商品との関係では、さつまいもを原料としたラガービールタイプの商品を意味する文字と認識され、商品の原材料、品質を表している部分とみることができ、該部分は自他商品を識別する標識として機能し得ないものとみるべきである。してみると、その部分のみを抽出して商標の類似について検討することは妥当でない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
<本願商標>

審決日 2002-11-11 
出願番号 商願平10-22586 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高山 勝治佐藤 松江 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 平山 啓子
小林 和男
商標の称呼 コエドクラノマチ、サツマイモラガー、コエドブルワリー、コエド、クラノマチ 
代理人 伊藤 進 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ