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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z29 |
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管理番号 | 1068029 |
審判番号 | 審判1999-14417 |
総通号数 | 36 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-09-08 |
確定日 | 2002-11-20 |
事件の表示 | 平成9年商標登録願第183706号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「京ちぎり」の文字を標準文字で横書きしてなり、第29類「肉製品,魚肉練製品,さつま揚げ,焼きのり,その他の加工水産物,野菜煮しめ,なめ物,加工卵,お茶漬のり,ふりかけ,油揚げ,豆腐,納豆」を指定商品として、平成9年12月9日に登録出願されたものである。 2 原査定の引用商標 原査定の引用に係る登録第4001565号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ちぎり」の平仮名文字を横書きしてなり、平成7年5月17日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,スープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,こんにゃく」を指定商品として、同9年5月16日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおり、「京ちぎり」の文字よりなるものであるところ、その構成がまとまりよく一体的に表されているばかりでなく、「京」の文字は、「みやこ、京都の特称」を表す文字であり、「ちぎり」の文字は、「ちぎること、約束」(いずれも「広辞苑 岩波書店」)を意味するそれぞれ親しまれた語であるから、これよりは、全体として「京都の約束」というがごとき観念を生じさせる造語であるというを相当とする。 そうとすれば、本願商標より、「チギリ」の称呼を生ずるとしたうえで、引用商標と比較した原査定は、妥当なものということができない。 そして、両商標は、外観において明らかに相違し、「京都の約束」というがごとき観念を生じさせる本願商標と、単に「ちぎること、約束」の意味しか生じない引用商標とは、観念において相違する。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-10-31 |
出願番号 | 商願平9-183706 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z29)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 高山 勝治、佐藤 松江 |
特許庁審判長 |
三浦 芳夫 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 柳原 雪身 |
商標の称呼 | キョーチギリ、チギリ |
代理人 | 清水 徹男 |
代理人 | 醍醐 邦弘 |