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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z3637 |
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管理番号 | 1067912 |
審判番号 | 審判1999-15160 |
総通号数 | 36 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-09-20 |
確定日 | 2002-11-13 |
事件の表示 | 平成 9年商標登録願第189632号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「強さは美しさ」の文字(標準文字)を書してなり、第36類「建物の管理,建物の賃借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の賃借の代理又は媒介,土地の賃与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務として、平成9年12月24日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、指定役務との関係において、『建物が丈夫であるということは、家の形の美しさとして表れる。』『他よりすぐれているのは仕上りの美しさである。』の意味合いを容易に認識する『強さは美しさ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであり、これからは役務を提供する際の一種の標語として認識するから、このような商標をその指定役務について使用するも、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できるものとはいえない。 したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり「強さは美しさ」の文字よりなるところ、本願商標構成中「強さ」(強い)の文字には、「(1)力がすぐれている(2)丈夫である(3)気丈である(4)きびしい」など多くの意味があり、同じく「美しさ」(美しい)の文字には、「(1)きれいである(2)行動や心がけが立派で、心を打つ(3)いさぎよい」など多くの意味がある。 しかして、本願商標においては、「強さ」の文字及び「美しさ」の文字が、それぞれ、上記のいずれの意味で使用されているのか不明であることから、本願商標より特定の意味合いが生ずるとは認め難く、原審教示の如き意味合いが生ずるともいい難いものである。 むしろ本願商標は、特定の意味合いを有さない一種の造語として、取引者、需要者に把握、認識されるとするのが自然であり、相当である。 さらに、本願商標が、本願指定商品を取り扱う取引業界において、取引者、需要者の間に指定役務の標語として普通に使用されているという事実も見出せない。 そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、指定役務の標語を表示したものとして認識することはないとみるのが相当であるから、本願商標は、需要者が、何人かの業務に係る商品であることを認識することのできない商標であるとは認められない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-10-24 |
出願番号 | 商願平9-189632 |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(Z3637)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 飯山 茂 |
特許庁審判長 |
茂木 静代 |
特許庁審判官 |
瀧本 佐代子 井岡 賢一 |
商標の称呼 | ツヨサワウツクシサ |
代理人 | 石渡 英房 |
代理人 | 長南 満輝男 |
代理人 | 細井 貞行 |