• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 Z42
管理番号 1067812 
審判番号 審判1999-19525 
総通号数 36 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-12-01 
確定日 2002-11-07 
事件の表示 平成 9年商標登録願第185363号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Picassosistema」の欧文字を書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成9年12月12日に登録出願、指定役務については当審における平成11年12月1日付手続補正書をもって「地方自治体の行政情報の管理のための電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,地方自治体の行政情報の管理のための電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守の助言,地方自治体の行政情報の管理のための電子計算機システムの導入に関する助言,地方自治体の行政情報の管理のための電子計算機の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に世界的に著名な画家『パブロ・ルイス・ピカソ』(Pablo RUIZ PICASSO 1881〜1973)の著名な略称である『PICASSO』(以下「引用商標」という。)の文字を含んでなるものであり、そして、画家ピカソの芸術成果の得る独占権は『クロード・ルイス・ピカソ』が共有管理者として指定されていることから、出願人が本願商標を該役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、該役務がピカソ美術に関する事業権を有する者若しくはこれと何らかの関係ある者の業務に係る役務であるかの如く、役務の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記したとおりの構成よりなるところ、先頭の文字を大文字で、続く文字は小文字により同書、同大に書され、全体として1つの単語の如くまとまりよく構成されており、これより生ずると認められる「ピカソシステマ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他にその構成中の「Picasso」の文字部分のみが独立して認識され、取引に資される特段の理由も見出せないものであるから、構成全体をもって一体不可分の造語と認識されるとみるのが自然である。
また、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、引用商標が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものと解されるところ、原審での拒絶の理由では引用商標が如何なる商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識さているのか説示されておらず、かつ、当審において、職権をもって調査するも、引用商標が、本願の出願時既に原審で説示した者の業務に係る何らかの商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されていたと認めるに足る十分な資料を見出し得なかった。
そうとすると、本願商標は、一体不可分の造語と認識されること上記のとおりであり、かつ、引用商標も本願の出願時既に何らかの商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されていたと認めることもできないから、これをその指定商品に使用しても、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消を免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-10-15 
出願番号 商願平9-185363 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (Z42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 良子今田 尊恵 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 山口 烈
田中 幸一
商標の称呼 ピカソシステマ、ピカソ 
代理人 鯨田 雅信 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ