ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09101620 |
---|---|
管理番号 | 1067807 |
審判番号 | 不服2000-9556 |
総通号数 | 36 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-06-26 |
確定日 | 2002-11-11 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第66341号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ドクタークリック」の片仮名文字と「Dr.CLICK」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第9類、第10類、第16類及び第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年7月22日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同12年3月29日付及び同6月26日付手続補正書により、「いす,電子計算機のキーボードを叩いて入力するための腕置き台(家具に属するものに限る。),その他の腕置き台(家具に属するものに限る。),パーソナルコンピューター用机,その他の補助机(家具に属するものに限る。),その他の事務机,こたつの天板(家具に属するものに限る。)」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、登録第139114号の1、同第1506984号、同第4103864号、同第4216948号、同第4288696号及び同第4288697号の各登録商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、登録第139114号の1、同第1506984号、同第4103864号及び同第4216948号商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められるものである。 その結果、本願商標の指定商品は、これら登録商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものであって、本願商標がこれら商標と類似するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 つぎに、本願商標と登録第4288696号商標及び同第4288697号商標(以下「引用商標」という。)との類否について検討するに、本願商標は前記のとおりの構成よりなり、これよりは「ドクタークリック」の一連の称呼が生ずるのに対し、引用商標は、それぞれ「CREEK」、「クリーク」の文字よりなるものであって、いずれも「クリーク」の称呼が生ずるものである。 そこで、「ドクタークリック」の称呼と「クリーク」の称呼を比較するに、両者は、構成音数、音調を著しく異にするものであるから、本願商標は引用商標と称呼において類似するものではなく、また、本願商標は、特定の意味を看取し得ない一種の造語よりなるものといえるものであるから、観念においては比較し得ない。さらに、それぞれの構成よりして、外観においても類似するということはできない。したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-10-16 |
出願番号 | 商願平11-66341 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z09101620)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
滝沢 智夫 |
特許庁審判官 |
高野 義三 吉田 静子 |
商標の称呼 | ドクタークリック、デイアアルクリック、ディーアールクリック、クリック |
代理人 | 三原 靖雄 |
代理人 | 三原 靖雄 |
代理人 | 三原 靖雄 |