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審判番号(事件番号) データベース 権利
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不服20026870 審決 商標
不服200565002 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z24
管理番号 1067751 
審判番号 審判1999-14078 
総通号数 36 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-08-31 
確定日 2002-11-06 
事件の表示 平成10年商標登録願第58143号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「プロテインプラス」の片仮名文字と「PROTEIN PLUS」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」を指定商品とし、平成10年7月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『プロテインプラス』『PROTEIN PLUS』の文字を2段に書してなるが、指定商品との関係において、繊維製品を取扱う業界においては、繊維素材に天然シルクやウールから抽出したプロテインをコーティング加工することで、吸放湿性や肌触りをよくする機能性を高めた商品が多く生産されていることより、本願商標を指定商品に使用しても、これに接する需要者は、該商品がプロテイン加工されたものであることを認識するに止まり、単に商品の品質・機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「プロテインプラス」の片仮名文字と「PROTEIN PLUS」の欧文字とを上下二段にまとまりよく表してなるところ、原査定説示の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、これが直ちに、商品の品質等を表す記述的にすぎないものといい得ないばかりでなく、当審において調査したが、該文字が商品の品質等を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-10-17 
出願番号 商願平10-58143 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z24)
最終処分 成立  
前審関与審査官 梶原 良子 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 井出 英一郎
柳原 雪身
商標の称呼 プロテインプラス 
代理人 石原 庸男 

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