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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z14
管理番号 1067724 
審判番号 不服2001-3723 
総通号数 36 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-03-12 
確定日 2002-10-30 
事件の表示 商願2000-10578拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「星まつり」の文字(標準文字)を書してなり、第14類「 貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、平成12年2月10日に登録出願されたものである。

2原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『星まつり』の文字を書してなるところ、該文字は『密教で招福除災をはかる法会,当人の生年にあたる本命星と当年の属星である当年星を祭り供養するもの,星供』を意味する語と認められます。そして、『星まつり』は、年中行事の一つとして宗教団体、寺院等で毎年行なっており、普通に使用しているものであるから、これを一団体、特に宗教団体、寺院等の商標として独占を認めるべき性質のものでないといわなければならない。してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、上記、意味するところの年中行事の一つの語を表示したものと理解、認識するにとどまり、商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係わる商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当します。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「星まつり」の文字を書してなるものであるところ、該文字(語)は、「その人の生年・年齢に当たる星をまつること」の年中行事を意味するとともに、他に「七夕まつり」の年中行事の意味としても親しまれ理解・認識されているというのが相当である。
しかして、該文字に接する需要者・取引者は、前記の「星をまつること」の意味を理解したとしても本願指定商品との関係においては、この年中行事とは密接なつながりを有する商品であるとはよく理解しないとみるのが、相当である。また、該文字の本願指定商品についてこれらの行事にまつわる品質を表示するとものとして普通に使用されている事実も見い出せない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別力を有するものであって、需要者が何人かの業務に係わる商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-10-07 
出願番号 商願2000-10578(T2000-10578) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山口 烈 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 中嶋 容伸
吉田 静子
商標の称呼 ホシマツリ 
代理人 岩木 謙二 

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