• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z03
管理番号 1066622 
異議申立番号 異議2002-90158 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-11-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-03-15 
確定日 2002-10-15 
異議申立件数
事件の表示 登録第4527161号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4527161号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4527161号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年12月25日に登録出願され、「リフトエキス」の文字を標準文字とし、第3類「石鹸類,香料類,薫料,化粧品」を指定商品として、同13年12月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、これを指定商品に使用するときは、「肌のたるみを持ち上げることを目的とするエキスを配合した商品」を直感させ、単に商品の効能、品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本件商標を上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「リフトエキス」の文字よりなるところ、その構成に係る「リフト」の文字が「持ち上げる」を意味する「lift」の英語に通ずるものであり、また、「エキス」の文字が「抽出物」を意味する語として使用されることがあるとしても、これらの片仮名文字を一連に結合してなる本件商標は、もはや一種の造語を表してなるとみるのが相当であって、登録異議申立人が主張するような「肌のたるみを持ち上げることを目的とするエキスを配合した商品」といった意味内容を具体的に表示するものということはできない。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、商品の効能、品質を表示したものではないとみるのが相当である。
また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-09-26 
出願番号 商願2000-138797(T2000-138797) 
審決分類 T 1 651・ 13- Y (Z03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 伊藤 三男荻野 瑞樹 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 井岡 賢一
柳原 雪身
登録日 2001-12-07 
登録番号 商標登録第4527161号(T4527161) 
権利者 株式会社ツムラ
商標の称呼 リフトエキス、リフト 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ