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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z25 |
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管理番号 | 1066607 |
異議申立番号 | 異議2001-90938 |
総通号数 | 35 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2002-11-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2001-12-17 |
確定日 | 2002-10-03 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4506675号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4506675号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4506675号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年12月1日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年9月14日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 申立人は、フランスのサッカー選手であり、「ANELKA/アネル力」は「Nicholas ANELKA/二コラ アネル力」の略称として、フランスはもとより日本においても著名である。 本件商標中の「ANEEL.K」からは「アネエルケー」あるいは「アネエル力」の称呼を生ずるものであり、申立人の著名な略称「アネルカ」と称呼において類似し、外観においても、「A」「N」「E」「L」及び「K」を共通にし相紛らわしいものである。 したがって、商標権者がかかる商標を出願、登録することは国際信義に反し、公序良俗に反するものであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号に違反してされたものであり、取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ANEEL.K」の欧文字は、「ANEEL」の文字が特定の意味合いを有する英語ではないとしても、例えば、親しまれた英語の中にも「heel」が「ヒール」と、「reel」が「リール」と、「steel」が「スティール」と発音されている用例に照らしてみれば、容易に「アニール」と発音されるものということができる。そして、ピリオドの後の「K」は、アルファベットの読みに従って発音されるものというのが自然であるから、本件商標は、全体として、英語読み風の「アニールケイ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。 他方、申立人の略称は、申立人の主張に従えば、「アネル力」と称呼されるものである。 そうとすれば、本件商標と申立人の略称とは、称呼において明らかな差異を有するものといわなければならない。 また、本件商標の「ANEEL.K」の文字部分と申立人の略称「ANELKA」の文字とでは、比較的短い構成において、「E」の文字の数、ピリオドの有無及び語尾における「A」の有無という3つの点における構成要素の差異を有するものであるから、外観においても十分区別し得るものというべきである。 してみれば、申立人の略称「ANELKA」がフランスばかりでなく我が国において知られていたとしても、本件商標と申立人の略称とは、別異の商標というべきであるから、本件商標の採択が国際信義に反し、公序良俗に反することになるということはできない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 本件商標 |
異議決定日 | 2002-09-13 |
出願番号 | 商願2000-129574(T2000-129574) |
審決分類 |
T
1
651・
22-
Y
(Z25)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 榎本 政実 |
特許庁審判長 |
宮下 正之 |
特許庁審判官 |
小林 和男 山口 烈 |
登録日 | 2001-09-14 |
登録番号 | 商標登録第4506675号(T4506675) |
権利者 | 有限会社トラスト |
商標の称呼 | アニールケイ、アニール |
代理人 | 佐藤 雅巳 |
代理人 | 秋山 佳子 |
代理人 | 倉内 義朗 |
代理人 | 秋山 泰治 |
代理人 | 古木 睦美 |