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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z33
審判 全部申立て  登録を維持 Z33
管理番号 1066595 
異議申立番号 異議2001-90961 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-11-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-12-25 
確定日 2002-10-03 
異議申立件数
事件の表示 登録第4508170号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4508170号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4508170号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年11月14日に登録出願され、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成13年9月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、これをその指定商品中のバーボンウイスキーに使用したとしても、取引者・需要者はバーボンウイスキーの欧文字「BOURBON」とそのフランス語風の発音を片仮名で表したものと認識するに止まり、何人かの業務に係るものであることを認識できない。また、バーボンウイスキー以外の指定商品に使用した場合には、当該商品があたかもバーボンウイスキーであるかのごとく誤認させるおそれがあるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、その構成中に「BOURBON」の欧文字を有するが、この欧文字が「ブルボン」と読むべきものであることを示す「ブルボン」の片仮名文字をも有しているものである。また、英語の「Bourbon」は、「ブルボン王家(の人)」を意味する語(三省堂発行新コンサイス英和辞典参照)であり、国語辞典にも「ブルボン王朝」(岩波書店発行「広辞苑」、講談社発行「日本語大辞典」参照)、「ブルボン家」(小学館発行「国語大辞典」参照)など、「ブルボン」に関連する語が掲載されている。
そうしてみると、英語の「bourbon」は、「バーボンウイスキー」を意味する語であるが、本件商標中の「BOURBON」の欧文字は、これを「ブルボン」と読むことを示す「ブルボン」の片仮名文字を伴っていることから、むしろ「ブルボン王家」「ブルボン王朝」「ブルボン家」などの「ブルボン」の意味合いのものと認識されるというのが相当であって、需要者がこの欧文字より「バーボンウイスキー」の意を看取することはないものと認められる。
加えて、「ブルボン」、「BOURBON」の商標は、ビスケット、豆菓子などを扱う商標権者「株式会社ブルボン」の商標として需要者の間に広く知られているものである。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中のバーボンウイスキーに使用したとしても、自他商品の識別力を有するものであり、また、バーボンウイスキー以外の指定商品に使用した場合にも、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 本件商標

異議決定日 2002-09-13 
出願番号 商願2000-123018(T2000-123018) 
審決分類 T 1 651・ 272- Y (Z33)
T 1 651・ 13- Y (Z33)
最終処分 維持  
前審関与審査官 内山 進 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 小池 隆
鈴木 新五
登録日 2001-09-21 
登録番号 商標登録第4508170号(T4508170) 
権利者 株式会社ブルボン
商標の称呼 ブルボン、バーボン 
代理人 原島 典孝 
代理人 鈴木 知 
代理人 一色 健輔 
代理人 黒川 恵 
代理人 町田 真喜 
代理人 原 秋彦 

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