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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z33
審判 全部申立て  登録を維持 Z33
管理番号 1066583 
異議申立番号 異議2001-90967 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-11-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-12-25 
確定日 2002-09-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第4508176号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4508176号商標の商標登録を維持する。
理由 1.本件商標
本件登録第4508176号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年11月14日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同13年9月21日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由
本件商標は、特定の品質を有するウイスキーの普通名称である「BOURBON」の欧文字と、これをフランス語風に発音した場合の称呼「ブルボン」とを有してなるから、これをその指定商品中の「バーボンウイスキー」に使用しても、単に当該商品の品質を表示するにすぎず、それ以外の商品について使用した場合は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、商標法第43条の3第2項に基づきその登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断
本件商標は。別掲に示すとおり、左から斜め右上方に向かって次第に細くなり、やがて同一の太さの水平になる線の中央を断ち切るように「ブルボン」の文字を配する図形を描き、また、その水平線の下部に描かれた二重円の中に「ブルボン」と「BOURBON」(「ON」の右2文字部分は二重円の外にはみだしている。)の文字を二段に併記し、さらに、その横に線の中央を断ち切るように書された「ブルボン」の文字と併記する形でやや大きめの「BOURBON」の文字を横書きしてなるものである。
また、構成中の図形部分は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張するように単純な図形とはいい得ないものであり、図形部分と文字部分はそれぞれに独立しても自他商品の識別標識たり得るものというべきである。
そして、構成中の二重円部分及び大きめの「BOURBON」の各文字は、併記若しくは併記された形の「ブルボン」の各文字により、その称呼が特定され、「ブルボン」とのみ称呼されるとみるのが相当であり、これより「バーボンウイスキー」を想起することはないというのが相当である。
申立人は、「バーボンウイスキー」は「ブルボンウイスキー」とも呼ばれたことがあると主張し、その事実を証する書面として甲第15号証及び甲第16号証を提出しているが、いずれも昭和40年から同50年代の古いものであり、現在においてもそのように呼ばれているとする証拠資料は見当たらない。さらに、これらの書面中の表記も「ブルボンウイスキー」若しくは「ブルボン・ウイスキー」と「ウイスキー」の語と結合して表されているものであつて、単に「ブルボン」とのみ表記されているものではない。したがって、この点についての申立人の主張は採用できない。
加えて、我が国の取引者・需要者が、「ブルボン」の文字より一義的に想起するのは、「(フランスの)ブルボン(家)王朝」であるというべきであり、「ブルボン」の文字より「バーボンウイスキー」を想起する場合は極めて少ないものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、その指定商品のいずれの商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章からなる商標とはいえないものであって、また、商品の品質について誤認を生じざせるおそれもないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲
本件商標(色彩については原本参照)


異議決定日 2002-09-02 
出願番号 商願2000-123024(T2000-123024) 
審決分類 T 1 651・ 13- Y (Z33)
T 1 651・ 272- Y (Z33)
最終処分 維持  
前審関与審査官 内山 進 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 中嶋 容伸
茂木 静代
登録日 2001-09-21 
登録番号 商標登録第4508176号(T4508176) 
権利者 株式会社ブルボン
商標の称呼 ブルボン、バーボン 
代理人 町田 真喜 
代理人 一色 健輔 
代理人 原島 典孝 
代理人 原 秋彦 
代理人 鈴木 知 
代理人 黒川 恵 

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