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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z30
管理番号 1066582 
異議申立番号 異議2001-90972 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-11-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-12-25 
確定日 2002-09-18 
異議申立件数
事件の表示 登録第4508775号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4508775号商標の商標登録を維持する。
理由 1.本件商標
本件登録第4508775号商標(以下「本件商標」という。)は、「BOURBON ROND」の文字(「標準文字」による)を書してなり、平成12年8月3日に登録出願、第30類「ブルボン種のコーヒー豆」を指定商品として、同13年9月21日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由
本件商標は、特定の品質を有するウイスキーの普通名称である「BOURBON」の文字を有してなるから、バーボンウイスキーの製造者またはそれと何らかの関係を有する者の商品であるかの如く、商品の出所について混同させるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は、取り消されるべきである。

3.当審の判断
本件商標は、「BOURBON ROND」の文字よりなり、第30類「ブルボン種のコーヒー豆」を指定商品として登録されたものであること前記のとおりである。
そして、上記本件商標の指定商品である「ブルボン種のコーヒー豆」は、アフリカ東方洋上のブルボン島(レーユニオン島)で栽培されているコーヒー豆の一種であるところから、本件商標をその指定商品について使用したときは、登録異議申立人の業務に係る商品を想起させるというよりは、コーヒー豆の一種を表したものと取引者、需要者間に認識させるとみるのが相当である。
また、商品「コーヒー豆」と「洋酒」とは、生産者、販売店、需要者等を著しく異にする非類似の商品といえるものである。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、登録異議申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-08-30 
出願番号 商願2000-85632(T2000-85632) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Z30)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山本 敦子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 中嶋 容伸
茂木 静代
登録日 2001-09-21 
登録番号 商標登録第4508775号(T4508775) 
権利者 ユーシーシー上島珈琲株式会社
商標の称呼 ブルボンロン、バーボンロンド 
代理人 町田 真喜 
代理人 原島 典孝 
代理人 原 秋彦 
代理人 北村 修一郎 
代理人 一色 健輔 
代理人 黒川 恵 
代理人 鈴木 知 

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