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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z25
管理番号 1066474 
審判番号 不服2001-1562 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-02-07 
確定日 2002-10-29 
事件の表示 平成11年商標登録願第54945号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「WOOLRICH JOHN RICH & BROS.
」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年6月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2524504号商標、同じく登録第2524505号商標、同じく登録第2536449号商標、同じく登録第2542537号商標、同じく登録第2542538号商標、同じく登録第2566949号商標、同じく登録第2566950号商標、同じく登録第2591934号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
上記の各引用商標の当該商標権は、商標登録原簿の記載によれば出願人(請求人)に権利を移転する旨の登録が、平成14年2月28日になされているものである。
したがって、本願商標の出願人(請求人)と各引用商標の商標権者とは、同一人になったものであるから、各引用商標は、もはや他人の先願に係わる登録商標とはいえず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-10-15 
出願番号 商願平11-54945 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 高野 義三
吉田 静子
商標の称呼 ウールリッチジョンリッチアンドブラス、ウールリッチジョンリッチアンドブラザーズ、ウールリッチ、ジョンリッチアンドブラス、リッチ 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 小出 俊實 

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