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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z16
管理番号 1066464 
審判番号 不服2002-5222 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-03-28 
確定日 2002-10-25 
事件の表示 商願2001-13005拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「カレンダー,日記帳,ポスター,その他の印刷物,手帳,その他の紙製文房具」を指定商品として平成13年2月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2462791号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に記載のとおりの構成よりなり、平成1年6月6日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として平成4年10月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「訓」の漢字1字を毛筆書き風に表したものであるが、当該漢字は、「クン」の読みをもって、たとえば、訓練、教訓、訓読等のように、日常一般に馴染まれる漢字であるといえる。そして、原査定で指摘するように漢和辞典によれば、「おしえ(る)、よ(む)」としている点をかならずしも否定するものでないが、このように読まれるものは、「訓る」ないし、「訓む」と送り仮名を添えたときに生ずるものであり、単に「オシエ」と読まれ知られる語といい難く、また、一般の社会生活で使用する漢字の目安とするところの常用漢字表には、「クン」の読みが、表示されているだけである。してみれば、本願商標の係る構成に接する取引者・需要者は馴染み易く親しまれた読みである「クン」の称呼をもって、商取引きにあたるというのが自然であって、本願商標よりは、「クン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標より、「オシエ」の称呼を生ずることを前提に本願商標と引用商標とを称呼上において類似する商標であるとの原査定の理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。また、本願商標と引用商標とは、その構成態様において外観においては判然と区別し得る差異を有するものであり、引用商標は、「故人の残した教え」の語義を有する成語であることからすれば、両者は、観念においても相紛れるおそれもないものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
本願商標



引用商標


審決日 2002-10-07 
出願番号 商願2001-13005(T2001-13005) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 高野 義三
吉田 静子
商標の称呼 クン、オシエ 
代理人 有田 貴弘 
代理人 吉竹 英俊 
代理人 吉田 茂明 

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